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令和5年4月1日から給水装置における漏水修繕の管理区分を変更しました。

これまで、市が配水管から第一止水栓までの漏水修繕をしていましたが(下図変更前)、令和5年4月1日から、水道メーターまでの給水装置を市が修繕(原形復旧)します(下図変更後)。
 ただし、配水管から水道メーターまでの漏水以外の改変、建物内の給水管、受水槽以降の給水管の漏水修繕はお客様の費用負担となります。

また、宅地内での漏水や給水装置の故障の際には、浜田市水道事業指定給水装置工事事業者へご連絡ください。

浜田市水道事業指定給水装置工事事業者

 

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