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受益者負担金分担金について

 

受益者負担金分担金制度

 下水道が整備されると、生活環境が向上することによって生活に大きな利便をもたらします。

 しかし、下水道を利用できるのは下水道処理区域内の方に限られるため、下水道が利用できるようになる方々に下水道建設費の一部を負担していただき、下水道の整備促進を図ろうとするのが受益者負担金分担金制度です。

受益者負担金分担金を納めていただく方(受益者)

 下水道処理区域内に土地又は家屋を所有している方が受益者となります。

 ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借、賃貸借により権利が定められている場合は、それぞれその権利者です。

受益者負担金分担金額

 下水道処理区域の各区分により、金額や計算方法が異なります。

  受益者負担金分担金額

納付方法

 受益者負担金分担金の額を2年間において4回に分割し、7月・1月の納期に納めていただきます。

 また、一括で納付することもできます。

 公共下水道事業国府処理区に係る負担金等及び農業集落排水事業美川地区に係る分担金等ついて初回納期に全額を一括納付された場合は、報奨金が交付されます。

減免

 受益者の状況や土地又は家屋の利用形態等によって、受益者負担金等減免申請書を提出しその決定を受ければ、受益者負担金分担金が減免される制度です。

  公共下水道事業受益者負担金減免基準

 ・集落排水事業受益者分担金においても、公共下水道事業受益者負担金減免基準を準用します。

徴収猶予

 土地又は家屋の状況や、災害等により受益者負担金分担金の納付が困難になった場合に、受益者負担金等徴収猶予申請書を提出しその決定を受ければ、受益者負担金分担金の徴収が一定期間猶予される制度です。

  公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

 ・集落排水事業受益者分担金の徴収猶予基準(次のいずれかに該当する場合)

 (1)受益者が当該分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

 (2)受益者について災害、盗難その他事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

徴収猶予の取消しについて

 受益者負担金分担金の徴収猶予決定者についてその徴収猶予事由がなくなったときは猶予を取り消し、徴収猶予されていた受益者負担金分担金を納付していただきます。徴収猶予中の場合も必ず浜田市上下水道部水道管理課(TEL:0855-25-9901)へご連絡をお願いします。

 土地の売買又は譲渡(無償譲渡を含む)等により徴収猶予中の土地の所有者が変わる場合は、猶予を受けていた方(旧土地所有者)に納付していただきます。

 ただし、新・旧土地所有者で協議し受益者を変更して、新土地所有者から納付していただくこともできます。

 その場合は、公共下水道事業受益者変更届書を提出してください。

  公共下水道事業受益者変更届書

 

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