ここから本文です。

「防犯灯の新設」「集会所等の新築・改修」「防災活動等」「防犯カメラの新設」「備品の購入」を補助します<浜田市地域づくり振興事業補助金>

 

地域づくり振興事業補助金について

 市では、地域で防犯灯を新設する場合や集会所などの施設を新設・改修、防犯カメラを設置する場合、工事費用など必要な費用の一部を助成します。

 また、自主防災組織の結成及び活動促進を図るため、活動を行う上で必要な消火器や担架などの防災資機材等の整備及び防災訓練等に要する経費の助成や、各町内会等の活動の促進を図るため、活動に必要な備品の購入に要する経費についても助成します。

 工事や備品等の購入に当たっては、できるだけ市内業者の利用をお願いします。

 概要については、「地域づくり振興事業(チラシ)(PDF/776KB)」をご覧ください。

【交付要綱】浜田市地域づくり振興事業補助金交付要綱(PDF/367KB)

1 集会所施設、関連設備等整備事業 

2 防犯灯設置事業

3 防災資機材等整備事業及び防災訓練等事業

4 防犯カメラ設置事業 

5 集落機能再編・強化事業 

6 地域づくり活動維持活性化事業 

1 集会所施設関連設備等整備事業 

補助対象者※1 補助対象となる経費 補助率 補助限度額
認可地縁団体
 
集会所の新築 対象経費の1/3以内 150万円
集会所を新築するための用地取得 対象経費の1/3以内 50万円
町内会等又は地区まちづくり推進委員会

集会所の改修若しくは増築
関連設備の整備若しくは改修

対象経費の2/3以内 150万円※2
   ※1:個人やグループ等での申請はできませんので、申請を希望される場合はお住まいの町内の町内会・自治会にご相談ください。
 ※2:補助金額については、令和7年度まで増額を予定しております。

補助金交付手続きの流れ

(1)交付申請

 工事予定日の7日前までに申請書を提出いただきますようお願いします。
 申請手続きの前に工事を行ったり、または工事が完了してから申請手続きを行われた場合、工事費用の補助を受けることができませんのでご注意ください。
 

 【提出するもの】 

  記載例:交付申請書等の記載例はこちら


 【持参するもの】

  • (団体の会長又は代表者の署名がない場合)印鑑 ※団体の会長印又は代表者の認印

(2)工事の依頼

 市から交付決定通知書が届いてから、工事を依頼してください。
 ※工事を依頼するときに、工事業者に工事前と工事後の写真を撮るよう依頼してください。
 ※工事代金は、いったん立替え払いとなります。

(3)実績報告

 事業完了後、2週間以内に実績報告の提出をしてください。

 必要事項を記入して、市へ費用を請求してください。
 ※実績報告書と請求書を確認後、1か月以内に補助金を指定の口座に振り込みます。

  【提出するもの】

  ※請求書はどちらか一方をお使いください。

  記載例:実績報告書等の記載例はこちら
       請求書の記載例はこちら 

 【持参するもの】

  • 通帳(または写し)
    ※指定口座に速やかに振り込みを行うため、実績報告の際、通帳を持参いただくか、通帳の写し(コピー)を添付してください。 

このページのトップへ

2 防犯灯設置事業 

補助対象者※1

補助対象となる経費

補助率

補助限度額

町内会等又は地区まちづくり推進委員会 防犯灯の新設(老朽化した既設防犯灯の取替を含む。)

10/10

1基当たり5万円
※ポール設置等特殊事情がある場合は1基あたり8万円

※1:個人やグループ等での申請はできませんので、申請を希望される場合はお住まいの町内の町内会・自治会にご相談ください。

補助金交付手続きの流れ

(1)交付申請

 工事予定日の7日前までに申請書を提出いただきますようお願いします。
 申請手続きの前に工事を行ったり、または工事が完了してから申請手続きを行われた場合、工事費用の補助を受けることができませんのでご注意ください。



 【提出するもの】

  記載例:交付申請書等の記載例はこちら

 【持参するもの】

  • 印鑑(団体の会長印又は代表者の認印)

(2)工事の依頼

 市から交付決定通知書が届いてから、工事を依頼してください。
 ※工事を依頼するときに、工事業者に工事前と工事後の写真を撮るよう依頼してください。
 ※工事代金は、いったん立替え払いとなります。

(3)実績報告

 事業完了後、2週間以内に実績報告の提出をしてください。

 必要事項を記入して、市へ費用を請求してください。
 ※実績報告書と請求書を確認後、1か月以内に補助金を指定の口座に振り込みます。

  【提出するもの】

    ※請求書はどちらか一方をお使いください。

  記載例:実績報告書等の記載例はこちら
        請求書の記載例はこちら 

 【持参するもの】

  • 通帳(または写し)
    ※指定口座に速やかに振り込みを行うため、実績報告の際、通帳を持参いただくか、通帳の写し(コピー)を添付してください。 

このページのトップへ

3 防災資機材等整備事業及び防災訓練等事業

補助対象者

補助対象となる経費

補助限度額※2

100世帯未満 100世帯以上
300世帯未満
300世帯以上 1,000世帯以上

町内会等を単位とした自主防災組織

防災資機材の購入費用、防災訓練や防災研修に参加するための費用 20万円 30万円 40万円

地区まちづくり推進委員会を単位とした自主防災組織

30万円 40万円 50万円 60万円

※2:次のA、Bのいずれかに該当するときは、補助限度額からそれぞれの当該交付を受けた補助金の額を差し引いた額が補助限度額になります。詳しくはお問い合わせください。

A 当該年度において新たに組織された自主防災組織のうち、当該自主防災組織の区域内にあった自主防災組織が、当該年度においてこの補助金の交付を既に受けている場合
B 前3年度の間において、この補助金の交付を既に受けている場合

自主防災組織について

浜田市の自主防災組織設立状況

補助金交付手続きの流れ

(1)交付申請

 防災資機材の購入、訓練や研修予定日の7日前までに申請書を提出いただきますようお願いします。
 申請手続きの前に防災資機材を購入したり訓練等を実施してから申請手続きを行われた場合、補助を受けることができませんのでご注意ください。

 【提出するもの】

  記載例:交付申請書等の記載例はこちら

 【持参するもの】

  • 印鑑(団体の会長印又は代表者の認印)

(2)資機材の整備・訓練等の実施

 市から交付決定通知書が届いてから、資機材の購入、訓練等を実施してください。
 ※購入費用及び訓練等の費用は、いったん立替え払いとなります。

(3)実績報告

 事業完了後、2週間以内に実績報告の提出をしてください。

 必要事項を記入して、市へ費用を請求してください。
 ※実績報告書と請求書を確認後、1か月以内に補助金を指定の口座に振り込みます。

  【提出するもの】

    ※請求書はどちらか一方をお使いください。

  記載例:実績報告書等の記載例はこちら
        請求書の記載例はこちら 

 【持参するもの】

  • 通帳(または写し)
    ※指定口座に速やかに振り込みを行うため、実績報告の際、通帳を持参いただくか、通帳の写し(コピー)を添付してください。

このページのトップへ

4 防犯カメラ設置事業 

補助対象者※1 補助対象となる経費 補助率 補助限度額
町内会等又は地区まちづくり推進委員会

・防犯カメラの設置に係る経費

・看板の設置にかかる経費

※レンタル・リースは対象外です

2/3

1基当たり

20万円

 ※1:個人やグループ等での申請はできませんので、申請を希望される場合はお住いの町内の町内会・自治会にご相談ください。

防犯カメラ設置補助制度について

  防犯カメラ設置補助については、安全安心なまちづくりを推進するため、平成31年度から開始した制度です。設置にあたっては、細かいルール等がありますので、必ず手引きをご一読の上、設置の検討をお願いいたします。

浜田市防犯カメラ設置補助制度の手引(PDF/725KB)

補助金交付手続きの流れ

(1)交付申請

 交付予定日の7日前までに申請書をご提出いただきますようお願いします。申請手続きの前に工事を行ったり、または工事が完了してから申請手続きを行われた場合、工事費用の補助を受けることができませんのでご注意ください。
 

 【提出するもの】

  • 交付申請書
  • 事業計画書・収支予算書(浜田警察署長の意見が必要です。窓口は、浜田警察署生活安全課または各駐在所になります。)
  • 見積書(「機器購入費」、「設置工事費」、「表示看板設置費」等補助対象経費の内訳がわかるもの。)
  • 設置場所および撮影範囲を示した図面(カタログ等)
  • カメラの性能がわかる資料(カタログ等)
  • 土地建物等所有者から設置に関する同意又は許可が得られていることを証する書類(写し)
  • 防犯カメラ管理運用規程(あくまでひな形ですので、各団体の実情に合う内容に修正してください。)
  • 記載例:交付申請書等の記載例はこちら

 【持参するもの】

  ・印鑑(団体の会長印又は代表者の認印)

(2)工事の依頼

 市から交付決定通知書が届いてから、工事を依頼してください。
 ※工事を依頼するときに、工事業者に工事前と工事後の写真を撮るよう依頼してください。
 ※工事代金は、いったん立て替え払いとなります。
 

(3)実績報告

 事業完了後、2週間以内に実績報告の提出をしてください。
 必要事項を記入して、市へ費用を請求してください。
 ※実績報告書と請求書を確認後、1か月以内に補助金を指定の口座に振り込みます。

 【提出するもの】

       記載例:実績報告書等の記載例はこちら
           請求書の記載例はこちら
 

 【持参するもの】

  • 通帳(または写し)
    ※指定口座に速やかに振り込みを行うため、実績報告の際、通帳を持参いただくか、通帳の写し(コピー)を添付してください。

このページのトップへ

5 集落機能再編・強化事業

  補助対象者※1 補助対象となる経費

補助率

補助限度額

機能維持支援事業 町内会等 組織統合に係る経費  補助対象経費相当額

 組織統合1件当たり
30万円 ※2

集会所施設等整備事業 組織統合をした日後2年以内の町内会等又は地区まちづくり推進委員会

・組織統合をすることに伴う集会所の新築(認可地縁団体のみ)
・組織統合をすることに伴う集会所を新築するための用地取得(認可地縁団体のみ)

 2/3

 組織統合1件当たり
200万円 ※3

 ・組織統合をすることに伴う集会所の改修若しくは増築
・組織統合をすることに伴う関連設備の整備若しくは改修

   ※1:個人やグループ等での申請はできませんので、申請を希望される場合はお住まいの町内の町内会・自治会にご相談ください。
    ※2:組織統合1件につき、総計30万円以内であれば申請は何回に分けて行われても構いません。申請の前に市へご相談ください。
    ※3:組織統合1件につき、1回に限り申請することが可能です。申請の前に市へご相談ください。
  ※4:この補助事業は、令和7年度までを予定しております。

補助金交付手続きの流れ

(1)交付申請

 事業の実施及び工事予定日の7日前までに申請書を提出いただきますようお願いします。
 申請手続きの前に事業や工事を行ったり、または事業や工事が完了してから申請手続きを行われた場合、費用の補助を受けることができませんのでご注意ください。
 

 【提出するもの】 

  • 交付申請書 (機能維持支援事業の場合) / 交付申請書(集会所施設等整備事業の場合)
  • 事業計画書・収支予算書 (機能維持支援事業の場合) / 事業計画書・収支予算書 (集会所施設等整備事業の場合) 
  • 組織統合計画書又は組織統合総会の資料
  • 工事(取得)費用の見積書(集会所施設等整備事業の場合)
  • 設置(取得)場所の位置図(集会所施設等整備事業の場合)

  記載例:交付申請書等の記載例はこちら (機能維持支援事業の場合)
                 こちら (集会所施設等整備事業の場合)


 【持参するもの】

  • 印鑑(団体の会長印又は代表者の認印)

(2)事業の実施及び工事の依頼

 市から交付決定通知書が届いてから、事業の実施や工事の依頼を行ってください。
 ※工事を依頼するときに、工事業者に工事前と工事後の写真を撮るよう依頼してください。
 ※事業実施に要する費用及び工事代金は、いったん立替え払いとなります。

(3)実績報告

 事業完了後、2週間以内に実績報告の提出をしてください。

 必要事項を記入して、市へ費用を請求してください。
 ※実績報告書と請求書を確認後、1か月以内に補助金を指定の口座に振り込みます。

  【提出するもの】

    ※請求書はどちらか一方をお使いください。

  記載例:実績報告書等の記載例はこちら (機能維持支援事業の場合)
                  こちら (集会所施設等整備事業の場合)
        請求書の記載例はこちら (機能維持支援事業の場合)
                  こちら (集会所施設等整備事業の場合)

 【持参するもの】

  • 通帳(または写し)
    ※指定口座に速やかに振り込みを行うため、実績報告の際、通帳を持参いただくか、通帳の写し(コピー)を添付してください。 

このページのトップへ

6 地域づくり活動維持活性化事業

補助対象者※1 補助対象となる経費

補助率

補助限度額※2

町内会等 町内会等の活動に必要な備品の購入に要する経費 2/3 1件当たり40万円
   ※1:個人やグループ等での申請はできませんので、申請を希望される場合はお住まいの町内の町内会・自治会にご相談ください。
     ※2:申請は、1年度あたり1回に限り行うことができます。同年度内に複数回に分けて申請をすることはできませんのでご注意ください。
   ※3:この補助事業は令和7年度までを予定しています。

補助金交付手続きの流れ

(1)交付申請

 備品の購入の7日前までに申請書を提出いただきますようお願いします。
 申請手続きの前に備品を購入したり、備品を購入してから申請手続きを行われた場合、補助を受けることができませんのでご注意ください。

 【提出するもの】

  記載例:交付申請書等の記載例はこちら

 【持参するもの】

  • 印鑑(団体の会長印又は代表者の認印)

(2)備品の購入

 市から交付決定通知書が届いてから備品を購入してください。
 ※購入費用は、いったん立替え払いとなります。

(3)実績報告

 事業完了後、2週間以内に実績報告の提出をしてください。

 必要事項を記入して、市へ費用を請求してください。
 ※実績報告書と請求書を確認後、1か月以内に補助金を指定の口座に振り込みます。

  【提出するもの】

    ※請求書はどちらか一方をお使いください。

  記載例:実績報告書等の記載例はこちら
        請求書の記載例はこちら 

 【持参するもの】

  • 通帳(または写し)
    ※指定口座に速やかに振り込みを行うため、実績報告の際、通帳を持参いただくか、通帳の写し(コピー)を添付してください。

このページのトップへ 

 申請時の留意事項について

 (1) 必ず事前申請をお願いします。
 申請手続きの前に工事や資機材等の購入を行ったり、工事が完了してから申請手続きを行われた場合、補助を受けることができませんのでご注意ください。※事後申請不可
 なお、工事予定日の1カ月以上前に申請書を提出いただきますようお願いします。

 (2)  複数の工事業者に相談してください。
  2社以上の工事業者から見積りを取り寄せるなど、工事内容や価格の確認に努めてください。

 (3) 工事後の状況変化は事前に確認してください。
 防犯灯を固定する電柱等が周辺にないためにポールを建てたり、トイレ改修に伴い給水設備の改修が生じたりするなど、工事完了後の状況の変化は、事前に施行事業者から十分に説明を受けてください。

 (4) 申請内容に変更が生じたとき
 実施内容や事業費が変わるときは、変更交付申請の提出が必要な場合があります。
 事前にお問い合わせください。

 変更交付申請書
 

問合せ先

 地域づくり振興事業補助金の申請及びお問い合わせ等については、次のお住まいの地域の担当課にご相談ください。

地域 担当課 電話
 浜田地域  本庁 まちづくり社会教育課 25-9201
 金城地域  金城支所 防災自治課 42-1234
 旭地域  旭支所 防災自治課 45-1433
 弥栄地域  弥栄支所 防災自治課 48-2111
 三隅地域  三隅支所 防災自治課 32-2801

このページのトップへ

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 地域政策部 まちづくり社会教育課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?