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営繕工事における週休2日制の改定について

建築住宅課が発注する当初設計額1,000万円以上の営繕工事について、令和6年4月1日より現場の週休2日制を導入しておりますが、

令和7年4月1日を基準日として改定を行っております。

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浜田市営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領

 浜田市営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領(PDF/214KB)

 流れ(PDF/118KB)

週休2日とは

 週休2日とは、次のものです。 
 ・月単位の4週8休以上(対象期間内の全ての月ごとに現場閉所又は現場休息の日数の割合が28.5%(8日/28日)以上)

 ・通期の4週8休以上(対象期間内の現場閉所又は現場休息の日数の割合が28.5%(8日/28日)以上)
 

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対象工事

 建築住宅課が発注する営繕工事で、当初の設計金額が1,000万円以上のものが対象です。

 ただし、次の工事は対象外です。
 ・災害復旧工事等の緊急を要する工事
 ・現場条件や施工期間の制約が厳しい工事
 ・対象期間が1ヶ月以内の工事
 ・解体工事
 ・その他市長が対象外と判断した工事

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発注方法

 発注方法は、次の2つのいずれかです。どちらの方式とするかは、現場説明書に記載してあります。
 ・発注者指定方式(設計金額が4,000万円以上) … 市長が週休2日(4週8休以上に限る。)に取り組むことを指定する方式
 ・受注者希望方式(設計金額が1,000万円以上4,000万円未満) … 工事請負業者が、週休2日に取り組むかどうかを選択する方式

補正方法

 週休2日工事においては、労務費を次のとおり補正します。
 ・月単位の週休2日工事(4週8休以上) … 労務費×1.04
 ・通期の週休2日工事(4週8休以上) … 労務費×1.02

流れ

 発注者指定方式 
  発注者指定方式における当初の内訳書は、労務費×1.04に補正したものとなっています。
  よって、入札金額は月単位の週休2日(4週8休以上に限る)を考慮した金額としてください。
  流れは、次のとおりです。
   ①入札後、契約日の14日以内と工事着工日の早い日までに、実施工程表を監督職員にご提出ください。
    実施工程表は、現場閉所日や現場休息日がわかるものとしてください。
    4週8休以上となっていない場合は、工程の訂正を求めます。
   ②工事中に実施工程表に変更が生じた場合は、その都度差し替えをしてください。
   ③工事完了後に4週8休以上を達成できていないことがわかった場合は、実情に応じて減額変更します。

     通期で4週8休以上が達成できた場合 → 労務費×1.02に補正し、減額変更
     通期の4週8休以上すら達成できなかった場合 → 労務費÷1.04に補正し、減額変更

 受注者希望方式 
  受注者希望方式における当初の内訳書は、労務費×1.02に補正したものとなっています。
  よって、入札金額は通期の週休2日(4週8休以上に限る)を考慮した金額としてください。
  流れは、次のとおりです。
   ①入札後、契約日の14日以内と工事着工日の早い日までに、別記様式(第6条関係)を監督職員にご提出ください。
     ・別記様式(第6条関係)(Word/14KB)
     ・別記様式(第6条関係)(PDF/25KB)
    週休2日を希望される場合は、実施工程表も添付してください。
    実施工程表は、現場閉所日や現場休息日がわかるものとしてください。
    別記様式(第6条関係)のご提出がなかった場合は、週休2日を実施しないものと判断します。
    ※その後に、週休2日を実施した旨の報告があっても労務費の補正は行いません。
   ②週休2日を実施される工事については、工事中に実施工程表に変更が生じた場合は、その都度差し替えをしてください。
   ③工事完了後に、週休2日を達成できていないことがわかった場合は、労務費を補正し、減額変更を行います。

    ※月単位の実績があっても増額は行いません

     通期の4週8休以上が達成できなかった場合 → 労務費÷1.02に補正し、減額変更

 工事成績評定

 実施工程表のとおりに週休2日(4週8休以上に限る。)を実施した工事においては、工事成績評定により評価します。

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 その他

 ・分離発注工事について
  分離発注工事の場合は、全ての工事において同一の方式とします。

 ・工期について
  発注者希望方式及び受注者希望方式については4週8休を見越して工期を設定しております。
  工期の延期が決定したとしても、工期の延期による共通費の増額は行いませんのでご注意ください。

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