この制度は、 東京圏の大学生の浜田市への移住を伴う県内就職を支援するものです。(内閣府 地方創生推進事務局「地方就職学生支援制度」)
〔学生就職支援金〕
卒業年度の6月1日以降の就職活動に要した交通費の2分の1以内の金額(ただし、1回限り)
※ 島根県職員の旅費に関する条例に基づく東京圏を発着地とする交通費の1/2を限度とする
申請を検討される際は、定住関係人口推進課 ☎0855-25-9511 までお問い合わせください。
1 支給要件等
移住支援金の支給対象者は、 次に掲げる要件「(1)移住等に関する要件」と「(2)就業に関する要件」
を満たす必要があります。
※ 予算の上限に達した場合は、申請受付を終了します。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
(ア) 対象者が大学を卒業する日の属する年度(以下「卒業年度」という。)において、 東京都内に本部が
ある東京圏内のキャンパスに原則として4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
(イ) 卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
イ 移住先の要件
(ア) 島根県内に所在する企業に就職することが内定していること。
(イ) 卒業後に(ア)に掲げる企業に就職し、浜田市内に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 島根県又は浜田市が学生就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 就業先に関する要件
(ア) 勤務地が島根県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
(オ) 対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
2 申請窓口
浜田市役所(4階)定住関係人口推進課 ☎0855-25-9511
3 申請時にご持参いただく書類等
(1) 学生就職支援金交付申請書(様式第1号 )
(2) 運転免許証、個人番号カードその他官公署が発行した免許証、許可証、
資格証明書等(本人の顔写真が貼付してあるものに限る。)の写し
(3) 対象者が日本国籍を有しない者であるときは、永住者、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、
定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
(4) 内定先企業による内定証明書(様式第2号)
(5) 交付申請書に記載した交通費の領収書の写し
(6) 在学証明書
(7) 移住元の住所を確認できる書類
(8) 交付請求書(様式第3号)
(9) 振込先口座
※申請書等はダウンロードの所にありますので、ご確認ください。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 定住関係人口推進課
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電話番号:0855-25-9511
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