ここから本文です。

東京圏の大学生を対象とした学生就職支援金のお知らせ(浜田市島根就職支援事業)

 この制度は、東京圏の大学生の浜田市への移住を伴う県内就職を支援するものです。(内閣府 地方創生推進事務局「地方就職学生支援制度」)

1 学生就職支援金の額  

(1)交通費

    就職活動に要した交通費の2分の1の金額(ただし、1回限り)

    ※島根県職員の旅費に関する条例に基づく東京圏を発着地とする交通費の1/2を限度とする。

(2)移転費

    浜田市への移住に係る経費(ただし、1回限り)

    ※最低額が証明できる場合:実費

    ※最低額が証明できない場合:定額(108,000円)

 

  申請を検討される際は、定住関係人口推進課 ☎0855-25-9511 までお問い合わせください。

2 支給要件等

 移住支援金の支給対象者は、 次に掲げる要件「(1)移住等に関する要件」と「(2)就業に関する要件」
を満たす必要があります。
 ※ 予算の上限に達した場合は、申請受付を終了します。

(1) 移住等に関する要件

  ア  移住元に関する要件
   (ア)   大学等の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(注1)(条件不利地域(注2)を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業又は修了していること。ただし、第4条に掲げる就職活動等に係る経費(以下、「交通費」という。)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。

  (注1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
  (注2)条件不利地域:【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村
                                                八丈町、青ヶ島村、小笠原村
              【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、
                                                ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
                                  【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、冨津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、
                                                栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町                                      【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
   (イ)  大学等の卒業又は修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
 

  イ  移住先の要件
  (ア) 浜田市内に移住したこと。
           ただし、交通費については、島根県内に所在する企業に就職することが内定しており、
           浜田市へ移住する意思を有している場合も対象とする。
  (イ) 交付金の交付決定がされた後であって、島根県において学生就職支援金の
           詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
  (ウ) 学生就職支援金の申請時において、卒業又は修了した日から1年以内かつ
           就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、
           申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  (エ) 移住先の市町村に、学生就職支援金の申請日から5年以上、
           継続して居住する意思を有していること。
           ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に上記内定企業に就職し、
           浜田市に移住する意思を有していること。

 

  ウ  その他の要件
  (ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  (イ)   日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
          定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  (ウ)   島根県又は浜田市が学生就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 

(2) 就業に関する要件

 ア   就業先に関する要件
  (ア) 勤務地が島根県内に所在する企業等に大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。
  (イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
  (ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  (エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
  (オ) 対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
           ただし、第4条に掲げる移住に係る経費(以下、「移転費」という。)についてはこの限りではない。

 イ  就業条件等に関する要件
  (ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいた就業であること。
      ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  (イ) 当該地域への勤務地限定型社員として採用であること。
      ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
 

3 申請窓口

 浜田市役所(4階)定住関係人口推進課 ☎0855-25-9511

4 申請時にご持参いただく書類等

 ⑴ 学生就職支援金交付申請書(様式第1号 )
 ⑵ 運転免許証、個人番号カードその他官公署が発行した免許証、
   許可証、資格証明書等(本人の顔写真が貼付してあるものに限る。)の写し
 ⑶ 対象者が日本国籍を有しない者であるときは、永住者、日本人配偶者等、
   永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
 ⑷ 就職先企業等による証明書(新規採用者であること、対象経費の支給がないこと、申請者本人による該当企業への就職及び就業継続の意思が
   あることが確認できるもの)(様式第2号)
 ⑸ 交付申請書に記載した交通費及び移転費の領収書の写し
 ⑹ 卒業又は修了証明書(卒業又は修了した日から就業開始日が1年以内のもの)
   ただし、在学中に交通費を申請する場合は在学証明書(卒業又は修了見込みの学年である確認がとれるもの)
 ⑺ 移住元の住所を確認できる書類
 ⑻ 交付請求書(様式第3号)
 ⑼ 振込先口座

 ※申請書等はダウンロードの所にありますので、ご確認ください。

ダウンロード

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 地域政策部 定住関係人口推進課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?