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子ども医療費の助成内容拡充について【令和8年4月~】

 
 浜田市では、出生から高校生年代(18歳到達の最初の3月31日)までを対象とした子ども医療費助成を行っていますが、令和8年4月1日から助成内容を拡充し完全無償化します。
 
 【チラシ】浜田市子ども医療費助成制度のご案内(PDF/383KB)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 助成対象者及び自己負担額

○浜田市内に住所を有し、次の表のいずれかに該当する各種健康保険の被保険者・被扶養者の方です。
 ただし、生活保護を受けている場合は対象となりません。
 

医療費の自己負担限度額(~令和8年3月31日)

区分 入院 通院

 薬局等(注1)

 出生~就学前(未就学児) 自己負担なし 自己負担なし 自己負担なし
 小学生~中学生 自己負担なし 自己負担なし
自己負担なし
 高校生年代(注2)

自己負担なし

1,000円
(医療費の3割負担)
自己負担なし

上記の額は、1か月・1医療機関あたり(医科、歯科別)の自己負担限度額です。
                 
【医療費の自己負担限度額(令和8年4月1日~)】

区分 入院 通院
薬局等(注1)
 出生~高校生年代 自己負担なし

所得制限はありません。

◎助成対象は、健康保険が適用される医療費に限ります。
未熟児養育医療」、「育成医療」、「小児慢性特定疾病」などの公費負担医療制度が適用される場合は、そちらの制度が優先されます。

(注1)薬局等とは、調剤薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションのことです。
(注2)高校生年代とは、15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までのことです。

受給資格者証の送付について

 現在「子ども医療費受給資格証(水色・紫色・灰色)」をお持ちの方に、令和8年3月下旬に新しい「子ども医療費受給資格証(オレンジ色)」を郵送します。手続きは必要ありません。

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