浜田市では、エネルギーや食料品などの物価高騰の影響を受けている市民や市内事業者の皆様を支援することを目的に、国の物価高騰対応重点支援
地方創生臨時交付金を活用して、水道料金のうち「基本料金」を免除します。
1 対象者
浜田市の水道を使用しているすべての水道契約者(官公署は除く)
※共同住宅などで、家主や管理会社が一括して水道契約をされている場合は、管理会社等に請求する水道料金の基本料金を免除しますので、
管理会社等に確認をお願いします。
2 対象期間
〇奇数月に請求を行う地域:令和8年7月、9月請求分(令和8年6月、8月検針分)
〇偶数月に請求を行う地域:令和8年8月、10月請求分(令和8年7月、9月検針分)
〇閉栓等に伴う精算分については、令和8年6月1日~9月30日の閉栓を対象とします。
3 減免の内容
水道料金のうち「基本料金」を免除します。
※下水道使用料は減免対象ではありません。
※使用水量に応じて加算される従量料金については、通常通り請求します。
| メーター口径 | 免除する金額(基本料金) | |
|
2か月分 (消費税込み) |
4か月の合計額(消費税込み) | |
| 13mm | 1,848円 | 3,696円 |
| 20mm | 1,980円 | 3,960円 |
| 25mm・30mm | 2,860円 | 5,720円 |
| 40mm | 6,820円 | 13,640円 |
| 50mm | 13,640円 | 27,280円 |
| 75mm | 20,240円 | 40,480円 |
| 100mm | 68,640円 | 137,280円 |
| 150mm | 78,540円 | 157,080円 |
4 その他
〇申請手続きは不要です。基本料金を差し引いた水道料金を請求します。
〇検針時に発行する「水道使用水量・料金等のお知らせ票」には、基本料金を差し引いた請求額を記載します。
Q&A
Q1.水道の契約がない場合、別の支援制度はありますか?
A1-1.生活用水として水道以外の地下水や山水などを利用されている場合
生活支援金という補助制度があります。詳しくはこちらの環境課ホームページをご確認ください。
A1-2.水道を使用しているけれど、ご契約がない(料金の支払がない)場合
集合住宅などで建物全体が1契約になっている共用栓の場合は、建物の管理会社など水道契約者の水道料金から水道を使用している方全体の
基本料金を免除しますので、別の補助制度はありません。水道を契約している管理会社等にご相談ください。
なお、共用栓の2か月分の基本料金の額は「1,848円×世帯数」で計算しています。
Q2.令和8年5月1日時点で水道を契約していなくても減免されますか?
A2.水道料金減免に契約日の基準はありません。令和8年7月~10月の間に請求する水道料金が減免対象になります。
Q3.令和8年5月1日時点では地下水等を使用していますが、水道の給水工事を行い、水道を契約する予定です。
環境課の生活支援金と水道の基本料金減免の両方が対象になりますか?
A3.両方の対象にはなりません。環境課の生活支援金の交付申請をされると水道の基本料金減免の対象から外れます。
生活支援金の交付を希望される場合は環境課へ申請してください。生活支援金の交付申請をされなければ、対象期間中の水道の基本料金が
自動的に減免されます。
Q4.現在、水道の契約をしていますが、水道の未普及地域へ転居を予定しています。水道の基本料金減免と生活支援金のどちらが対象になりますか?
A4.転居される時期や水道の基本料金減免を既に行っているかどうかなどケースによって異なりますので、水道管理課料金係(0855-25-9903)
または環境課(0855-25-9430)へ直接お問い合わせください。
Q5.減免額はどのように確認できますか?
A5.検針時に発行する「水道使用水量・料金等のお知らせ票」に口径を記載しています。上段の「減免の内容」にメーター口径毎の減免額を掲載して
いますので、上記「3 減免の内容」と照らし合わせてご確認ください。
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- 水道管理課 料金係
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電話番号:0855-25-9903
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