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中期財政計画~2.計画の基本的事項

(1)計画期間は、平成18年度から平成22年度までの5年間とする。

(2)普通会計(一般会計に繰入金及び繰出金を調整した住宅新築資金等貸付事業特別会計及び公共用地先行取得事業特別会計を加えた会計)で作成する。

(3)基準となる平成18年度については、今後の補正要因を加えた決算見込額を計上する。

(4)市税、地方交付税、国県補助金、地方債等については、現行の税制及び地方財政対策諸制度に基づき推計する。

(5)行財政改革による削減影響額については、浜田市行財政改革実施計画(集中改革プラン)との整合性を図る。

(6)公債費負担の平準化及び起債制限比率等の改善を図るため、平成18年度において「公債費負担適正化計画」を策定し、減債基金を活用して高利な地方債の一部について繰上償還を実施する。

(7)長期的視野に立った財政運営の健全性を確保するため、地域振興基金による繰替運用等について一定のルールを定める。

 

公債費負担適正化計画の概要

  1. 根拠法令
    ・「公債費負担適正化計画等の取り扱いについて」(昭和62年7月10日付け自治省財政局指導課長通知)
    ・「特別交付税に関する省令第3条第1項第3号イ表第42号」 
  2. 目的
    公債費負担の重い市町村が自主的かつ計画的に公債費負担の適正化を推進しつつ、その間においても地域経済の活性化等のための必要な事業の確保が図られるよう公債費負担の適正化促進のため講じられている財政上の支援措置。
  3. 対象団体
    起債制限比率(3ヶ年平均)が14%以上若しくは今後2年度以内に14%以上となる見込みの団体で自主的に公債費負担適正化計画を策定し、財政構造の弾力化に取り組む団体。
  4. 計画期間
    原則として7年度以内。
  5. 歳入の確保又は歳出の合理化
    毎年度おおむね標準財政規模の1%の額以上の歳入の確保又は歳出の合理化の実施。
  6. 財政措置
    (1)特別交付税 ・既発債の償還利子の一部を措置。
    ・計画に基づき発行される地方債のうち地域活性化事業債、地方特定道路整備事業及びふるさと農道
    ・林道緊急整備事業に係る臨時地方道整備事業債、地方特定河川等環境整備事業に係る臨時河川等整備事業債並びに旧地域総合整備事業債(継続事業分(一般分及び用地先行取得分を除く))の額を基礎として所要の額を措置。
    (2)地方債許可
    ・地域活性化のための事業費について、上記地方債に特別枠を設け優先的に許可。

(注)
実質公債費比率の導入により、公債費負担適正化計画策定の条件等について、現在制度改正が検討されており、上記の内容が変更になる可能性がある。

 

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