用語 |
説明 |
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あ行 | |||
い | 一般財源 | 財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源のことです。 市税、地方譲与税、地方交付税等があります。 |
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か行 | |||
か | 介護保険 | 保険に入っている人が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受け、サービスを利用するしくみになっています。 40歳以上の方は、原則として介護保険の被保険者となり、認定を受けた被保険者はサービス費用の1割を負担することでサービスを利用することができます。 |
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過疎対策事業債 | 過疎地域自立促進特別措置法(過疎法)第2条の規定により公示された市町村が、同法第6条の規定により策定する過疎地域自立促進市町村計画に基づき実施する事業に対して発行できる特例債です。事業費の原則100%充当であり、元利償還金の70%が普通交付税の基準財政需要額に算入されます。 (平成12年に改正され、平成21年度までの時限立法) |
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合併特例債 | 合併市町村が、まちづくり推進のため、市町村計画に基づいて行う事業や基金の積立に要する経費について、合併年度及びこれに続く10ヶ年度に限り、その財源として借り入れることができる地方債のことです。事業費の95%が充当され、元利償還金の70%が普通交付税の基準財政需要額に算入されます。 | ||
合併算定替 | 合併年度を含む10ヶ年度は合併しなかった場合の普通交付税額を全額保障するものです。さらにその後5か年度はこの増加額を段階的に縮減します。 | ||
簡易水道事業 | 給水人口が5千人以下である水道により、水を供給する水道事業のことです。 |
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き | 起債制限比率 | 地方公共団体の公債費による財政負担の度合いを判断する指標で、次の算式による比率の過去3ヶ年度の平均のことです。 {A-(B+C)}÷(D-C)×100 A:普通会計に係る元利償還金(繰上償還分を除く) B:元利償還金に充てられた特定財源 C:普通交付税の基準財政需要額に算入された公債費の総額 D:標準財政規模 |
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基準財政収入額 | 普通交付税の算定に用いる数値で、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するため、標準的な状態において、徴収が見込まれる税収入、各譲与税等を一定の方法により算定したものです。 | ||
基準財政需要額 | 普通交付税の算定に用いる数値で、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政的な必要額を算定したものです。 | ||
く | 繰上償還 | 地方債において、償還の期限が到来する前に未償還額の全額または一部を繰り上げて償還することです。 | |
繰替運用 | 一般的に歳計現金がマイナス(支払超過)等の場合に、基金を歳計現金に繰り替えて使用(運用)することです。本計画における長期の繰替運用とは、地域振興基金の一般会計への一会計年度を越える資金の運用のことを指します。 | ||
繰出金 | 一般会計と特別会計または特別会計相互間において支出される経費のことです。 | ||
け | 経常経費 | 毎年度持続して経常的に支出される経費で、地方公共団体が行政活動を行うために必要な一種の固定的経費のことです。 | |
経常収支比率 | 経常的に発生する経費に充当した一般財源の経常一般財源に対する割合で、財政構造の弾力性を判断するための指標です。 | ||
下水道事業 | 主に雨水(うすい)および汚水(おすい)を、地下水路などで集めたのち公共用水域へ排出するための施設・設備の集合体であり、浄化などの水処理を行います。 | ||
現給保障 | 給与制度改革などにより給料が下がる場合の調整措置で、改正後の給料が現在の給料を超えるまでの間、現在給料額を保障するものです。 | ||
減債基金 | 地方債の償還およびその信用維持のため、地方自治法第241条の規定により設けられる基金のひとつです。 <参照> (基金) 第241条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 |
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こ | 公債費 | 地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金および一時借入金利子の支払いに要する経費のことです。 | |
公債費負担適正化計画 | 実質公債費比率による市債発行許可団体等が、公債費負担の適正な管理を計画的に行うために策定するものです。 この計画には今後の市債発行等に係る方針、適正管理のための方策、今後の実質公債費比率の見通しについて盛り込むこととされてます。 |
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国民健康保険 | 社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的し、被保険者の疾病、負傷、出産、死亡に関して必要な保険給付を行います。 | ||
固定資産税 | 毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課する税金のことです。 | ||
さ行 | |||
さ | 在職者調整 | 給与制度などの改正があった場合、新たな制度に移行するまでの調整措置で、給与の逆転防止等(昇給号給数の加算減算)の措置を行います。 | |
財政調整基金 | 年度間の財源の不均衡を調整するための基金で、長期的視野に立った計画的な財政運営を行うため、財源に余裕のある年度に積み立て、財源不足が生じる年度に取り崩しを行います。 | ||
財政力指数 | 普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の過去3ヶ年度の平均で、各地方公共団体の財政力を示す指数です。この指数が1に近く、あるいは1を超えるほど財政的に余裕がある団体といわれています。 | ||
し |
事業費補正 | 普通交付税の基準財政需要額の算定に用いる測定単位の数値補正の一種で、各地方公共団体ごとの公共事業費の地方負担額及びその財源に充てられた地方債の元利償還金を指標として、それらの一定割合の額を基準財政需要額に割増算入するためのものです。 | |
実質公債費比率 | 地方債協議制度(平成18年度移行)において、地方債信用維持の観点から、財政状況の悪化している地方公共団体に対して、早期是正のための措置を講ずる必要があるため設けられた指標で、18%以上となる地方公共団体は、地方債の借り入れに引き続き許可を要することとされています。 式 =(A+B)-(C+D)
E-D A:地方債の元利償還金(繰上償還等を除く) B:地方債の元利償還金に準ずるもの C:元利償還金、準元利償還金に充てられる特定財源 D:地方債に係る元利償還および準元利償還金に要する経費とし普通交付税の算定に用いる基準財政需要額に算入された額 E:標準的な規模の収入の額(「標準財政規模」) |
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実質単年度収支 | 今年度と前年度の実質収支の差に実質的な黒字要素(基金の積立、市債の繰上償還)および赤字要素(基金の取崩)を除外した実質的な単年度の収支です。 | ||
償却資産 | 会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることが出来る土地及び家屋以外の構築物や機械・器具・備品等をいいます。 | ||
新市建設計画 | 市町村合併をするにあたり、関係市町村の住民に対して合併後の将来に関するビジョンを示し、これにより市町村合併の是非を判断するための、いわば市町村合併によって新しく誕生する新市のマスタープランの役割を果たすものです。 | ||
人件費 | 職員等に対し、勤労の対価、報酬として支払われる経費のことです。 | ||
た行 | |||
た | 段階補正 | 普通交付税の基準財政需要額の算定に用いる測定単位の数値の補正の一種で、測定単位の数値の増減に応じて、単位当たり費用が割安または割高となる事情を反映させるためのものです。 | |
ち | 地域振興基金 | 合併市町村が、それぞれにおいて取り組んできた個性あるまちづくりを継承し、これを推進することを目的として設置された基金です。 | |
地方交付税 | 国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税、国のたばこ税のそれぞれ一定割合の額で、地方公共団体ごとの財源の均衡化を図り、地方財政の計画的な運営を保障するため、国が一定の基準に基づき交付するものです。普通交付税と特別交付税があります。 | ||
地方公共団体の財政の健全化に関する法律 | 自治体の財政破たんを未然に防ぐため、国が財政状況をより詳しく把握し、悪化した団体に対して早期に健全化を促すための法律です。(平成20年6月成立) 平成20年度の決算から特別会計や第3セクターなど、市の財政に影響を及ぼすすべての会計を対象に「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の4つの指標を用いて、健全度を判断することになっています。 |
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地方譲与税 | 国税として徴収され、地方公共団体に対して譲与される税のことです。地方道路譲与税、自動車重量譲与税等があります。 | ||
地方特例交付金 | 恒久的な地方税の減税に伴う減収の一部を補てんする減税補てん特例交付金の廃止に伴う経過措置及び児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するため国から交付される交付金のことです。 | ||
つ | 積立金 | 特定の目的のために財産を維持し、または資金を積み立てるために設けられた基金等に積み立てるための経費です。 | |
と | 投資的経費 | 道路、橋梁、公園、学校、公営住宅の建設等、社会資本の形成等に向けられ、その支出の効果がストックとして将来に残るものに支出される経費です。 | |
特定目的基金 | 特定の目的のために、財産を維持し、財産を積み立てるために設置された基金のことです。 | ||
土地開発公社 | 公共用地などの取得、管理、処分などを行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的として設立された特別法人です。 | ||
特別交付税 | 地方交付税の一部で、普通交付税算定に用いられる基準財政需要額または基準財政収入額に反映することの出来なかった具体的な事情を考慮して交付されるものです。 | ||
な行 | |||
の | 農業集落排水事業 | 農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持と農村の生活環境の改善を図り、農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水、汚泥を処理する施設を整備する事業です。 | |
は行 | |||
ひ | 標準財政規模 | 普通交付税算定の仕組みを通じて表されるその地方公共団体の標準的な一般財源の規模のことです。 | |
ふ | 扶助費 | 社会保障制度の一環として、生活困窮者、身体障害者等に対してその生活を維持するために支出する経費です。 | |
普通会計 | 個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲は異なっており、財政比較や統一的な掌握が困難なため、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分のことです。当市の場合、一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計、公共用地先行取得事業特別会計が対象となります。 | ||
普通建設事業費 | 道路、橋梁、学校、庁舎等公共用または公用施設の新増設等の建設事業費に要する投資的経費のことです。 | ||
普通交付税 | 各地方公共団体ごとの標準的な必要額(基準財政需要額)と標準的な収入(基準財政収入額)を見積もり、財源不足が生じる場合、その不足額を基礎として地方公共団体に交付されるものです。 | ||
物件費 | 賃金、旅費、消耗品費、備品購入費、委託料等物財調達のための経費です。 | ||
へ | 辺地対策事業債 | 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、山間地、離島その他へんぴな地域について、辺地所在市町村が辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画のもとに実施する事業に対して認められる特例債です。地方財政法第5条各号に規定する経費に該当しない経費についても地方債の発行が認められています。事業費の原則100%充当であり、元利償還金の80%が普通交付税の基準財政需要額に算入されます。 | |
ほ | 補助費等 |
各種団体に対する補助金、交付金、一部事務組合に対する負担金、報償費、保険料等の経費です。 |
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ま行 | |||
ま | まちづくり振興基金 | 地域振興及び市民の連帯の強化による一体的なまちづくりの推進に資するため設置した基金のことです。 | |
ら行 | |||
り | 臨時財政対策債 | 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債です。地方公共団体の実際の借入にかかわらず、その元利償還金相当額が後年度基準財政需要額に算入されます。 | |
る | 類似団体 | 決算統計(地方財政状況調査)等の報告に基づいて、総務省が毎年度作成する類似団体別市町村財政指数表にいう類型別の区分のことです。類似団体別市町村財政指数表では、人口と産業構造の2要素の組み合わせにより、市町村を分類しています。同じ類型に属する団体を総称して類似団体と言います。 | |
ろ | 老人保健 | 老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、老人福祉の増進を図ることを目的としています。 | |
ローリング | 計画期間は同じ年数を保ちながら当該年度をその都度初年度とし、実績と計画との差を評価しつつ計画の見直しを行うことです。 |
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