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平成24年度第2回浜田自治区地域協議会

会議結果報告
開催日時 2012年07月03日 09時30分~ 11時10分
開催場所 浜田市殿町1番地
浜田市役所 5階 議会全員協議会室
議題 (1) 「中期財政計画及び中期財政見通し」について
(2) 「浜田那賀方式自治区」制度について
(3) 「浜田市まちづくり総合交付金」制度について
公開・非公開 公開

主な意見等

(1)「中期財政計画及び中期財政見通し」について
  当市の平成23年度から平成27年度までの中期財政計画及び平成28年度から平成33年度までの中期財政見通しについて説明し、委員の皆さんから次のとおり意見や質問をいただきました。

〔質問1〕
 この計画(配布資料)にある、「国勢調査の結果と平成28年度以降過疎債※1が活用できない」という繋がりが分からない。
〔回答1〕
 この計画を策定したのは平成23年12月ですが、その時点では過疎地域自立促進特別措置法は平成27年度で失効することになっていたこと、それから、仮にそれ以降も法が延長されたとして、過疎地域の要件の1つに人口減少率があり、何年の国勢調査人口を基礎にするかで対象地域として認められるかが不明確でありました。そのため平成28年度以降、過疎債は活用できないとしていました。
〔質問2〕
 説明の中で、市町村合併による財政支援に見合う行財政改革が実現できていないとあるが、浜田市は行財政改革に取り組んでいるのではないか。
〔回答2〕
 行財政改革については、現在も懸命に推進していますが、平成28年度以降は、市町村合併の特例措置として多く貰っていた普通交付税※2が5年間をかけて徐々に少なくなります。財政状況の悪化が見込まれることから、持続可能な財政体質に転換するためには、更なる行財政改革が必要だと考えています。
〔質問3〕
 「中期財政計画」では、特別職である自治区長の報酬を平成27年度までとしているが、自治区制度については、平成28年度以降想定していないということか。
〔回答3〕
 次の協議事項にも関係がありますが、自治区制度は、平成17年10月の市町村合併時に当面10年ということで設置されていることから、財政計画上、平成27年度までとしています。今後どうするかについては、議論が必要だと考えています。

※1「過疎債」は、「過疎地域自立促進特別措置法」に基づいて発行される地方債で、正式には過疎対策事業債。同法で認められた過疎地域に該当する市町村に限り発行が認められているもの。発行額に応じて国からの地方交付税が増額されます。
※2「普通交付税」は、各地方公共団体の標準的な必要額(基準財政需要額)と標準的な収入額(基準財政収入額)を見積り、財源不足が生じる場合、その不足額を基礎として地方公共団体に交付されるものです。

平成23年度中期財政計画


(2)「浜田那賀方式自治区」制度について
  当市の自治区制度の現状及び特徴的な自治区の事業について説明し、委員の皆さんから次のとおり意見や質問をいただきました。

〔質問4〕
 平成28年度以降の「浜田那賀方式自治区制度」について、現時点で中長期的な方針は策定されつつあるのか。
〔回答4〕
 この制度については、当面10年ということでしたので、その点を踏まえて、各自治区の地域協議会を中心に議論いただき、また住民の皆さんにも意見をいただきながら検討したいと考えています。

浜田那賀方式自治区制度の概要


(3)「浜田市まちづくり総合交付金」制度について
 平成23年度から始まった浜田市まちづくり総合交付金の交付実績及び各地区の地区まちづくり推進委員会の特徴的な活動について説明し、委員の皆さんから次のとおり質問をいただきました。

〔質問5〕
 地区まちづくり推進委員会※3(以下、まちづくり委員会)の支出項目に「役員報酬」が計上されているが、金城自治区のまちづくり委員会の支出額が、他のまちづくり委員会の役員報酬と比較して高いが、何か理由があるのか。

〔回答5〕
 金城自治区内の一部の地域では、まちづくり委員会を設立する以前から国や県の制度を活用し、地域マネージャーを雇用していました。この地域マネージャーが地域のまちづくりをけん引した結果、良い事業ができているということで、まちづくり総合交付金を活用し、引き続き雇用しています。報酬的にも月5、6万円程度で、高額という訳ではありません。


※3 「地区まちづくり推進委員会」は、市立公民館等を単位とし、自治会をはじめ地域で活動する高齢者・女性・若者等の各種団体で構成され、「浜田市地区まちづくり推進委員会認定要綱」に基づく認定を受けた団体です。

結論

 3つの議題について委員の皆さんに説明し、ご意見やご質問をいただきました。

 

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