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木造住宅の耐震化を支援します!(耐震診断、補強計画策定、耐震改修、解体助成、耐震シェルター設置)

 ※令和7年度より、耐震シェルター設置に要する費用の一部を助成します!

木造住宅の耐震化の必要性について

当時の写真

 1995年に発生した阪神・淡路大震災では多くの方が犠牲となり、その亡くなられた方の大半は建物等の倒壊による圧迫死、窒息死によるものとされています。

 また、その後も国内各地で地震が発生している中で、既存住宅の安全確認・補強等の早急な対応が必要であると指摘されています。地震から生命及び財産を守るためには、もしものときに備えて、建物の現状を把握し耐震対策をすることが重要です。

浜田市木造住宅耐震化等促進事業補助制度

 浜田市では「浜田市建築物耐震改修促進計画」に基づき、地震等による木造住宅の倒壊を防止し、その安全性の向上を図るために、『耐震診断』や『耐震改修』などを行う民間住宅の所有者に対して、その事業に要する費用の一部を補助する制度を設けています。

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補助の対象となる事業

耐震診断のイメージ

 補助の対象となる事業と内容は次のとおりです。

 1.耐震診断事業

  現地調査や構造計算によって、建物に耐震性があるかを建築士に診断してもらう。

 2.補強計画策定事業

  耐震診断の結果、耐震性なしと判断された場合に、補強方法を設計してもらう。

 3.耐震改修事業

  策定された補強計画に基づき、耐震改修工事を行う。

 4.解体助成事業

  耐震診断の結果、耐震性なしと判断された場合に、建物全部を解体する。

  ※令和7年度より、容易耐震診断により倒壊の危険性があると判断された場合も解体助成事業の対象とします。

 5. 耐震シェルター設置事業

  耐震診断の結果、耐震性なしと判断された場合に、建物1階部分の室において耐震シェルターを設置する。(1階部分に限る)

補助の対象となる住宅

 次のいずれにも該当する木造住宅が対象です。

  1. 浜田市内にある木造住宅(木造以外との混構造のものを除く)で階数が2以下の住宅
  2. 昭和56年5月31日以前に建築又は着工された住宅
  3. 耐震診断の結果、上部構造評点が「倒壊する可能性がある」レベルである1.0未満と判定された(解体助成事業にあっては、容易耐震診断調査票により倒壊の危険性があると判断した場合を含む。)住宅(耐震診断事業の場合は除く)
  4. 高齢者等が居住する住宅(耐震シェルター設置事業に限る。)

耐震診断ができる方

 参考としまして、耐震診断ができる方は次のとおりです。

  1. 島根県耐震改修設計施工技術者 名簿(島根県のホームページへリンク)
  2. 島根県木造住宅耐震診断士 名簿(島根県のホームページへリンク)

容易耐震診断

 「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)(令和6年1月30日付け国住市第40号国土交通省住宅局市街地建築課長通知)」に定める旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票を活用した診断です。

 ・ 一見して倒壊の危険性があると判断できる場合又は壁の割合が0.8未満である場合に解体助成事業の対象となります。
   ・ 容易耐震診断を行う者については、建築士の資格を持っていなくても構いません。


 容易な耐震診断調査票は次のとおりです。

 1. 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票(Word/54KB)
      旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票(Excel/34KB)
 2. 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票(記入例)(PDF/272KB)

補助率と補助限度額

 補助対象経費に補助率を掛けた金額が補助金額になります。

 

対象事業

補助対象経費

補助率

1棟当たりの補助限度額

耐震診断事業

耐震診断に要する経費

10分の9

60,000円

補強計画策定事業 補強計画策定に要する経費

3分の2

400,000円

耐震改修事業

耐震改修工事に要する経費(工事に伴い必要となる撤去、復旧等に要する経費を含む。)

100分の23

800,000円

解体助成事業 住宅のすべてを除去するために要する経費

100分の23

400,000円

耐震シェルター設置事業 耐震シェルターの購入、運搬及び設置に要する費用 2分の1 200,000円

 

申請の手続き

 必要な図面や書類を添えて、補助金交付申請書を建築住宅課へ提出し、交付決定を受けた後に事業に着手することになります。また、事業がすべて完了し、業務や工事代金の支払いが済めば、実績報告書を提出していただくことになります。詳しいことは事前にお問い合わせください。

  ダウンロード⇒ 木造住宅耐震化等促進事業 手続きの流れ(PDF/101KB)pdfアイコン28KB)

1.申請の受付

 事業に着手する日の7日前までに申請してください。

 ※ 申請件数が予定件数に達した場合、受付を終了させていただきます。

2.申請方法

 「木造住宅耐震化等促進事業補助金交付申請書」に必要事項を記入し、市役所建築住宅課に提出してください。交付申請書には次の書類を添付していただく必要があります。

  1. 住宅の位置図及び平面図
  2. 住宅の建築又は着工年月日が確認できる書類の写し
  3. 見積書の写し
  4. 耐震診断の結果が確認できるもの又は容易診断の結果が確認できるもの(耐震診断事業を除く)
  5. 耐震シェルターの製品名と仕様を明示したもの(耐震シェルター設置事業に限る。)
  6. 高齢者等であることが確認できる書類(耐震シェルター設置事業に限る。)

3.実績報告

 「木造住宅耐震化等促進事業実績報告書」に必要事項を記入し、市役所建築住宅課に提出してください。実績報告書には次の書類を添付していただく必要があります。

  1. 事業に係る費用の請求明細書の写し
  2. 領収書の写し
  3. 事業の成果報告書…耐震診断事業の場合の診断結果報告書等
  4. 実施前後の比較が可能な写真(耐震改修事業、解体助成事業又は耐震シェルター設置事業に限る)

4.様式のダウンロード

 必要な様式は下記によりダウンロードできます。

耐震改修によって税金が控除・減額されます

 住宅の耐震化を進めるために、税制の特例措置が設けられています。
詳細は、国税庁と国土交通省のホームページに掲載しています。

所得税の特別控除

《平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に耐震改修を行った場合》
 耐震改修に係る標準的な工事費用相当額の10%相当額(25万円を上限。ただし、消費税が5%の場合は20万円を上限。)を所得税額から控除することができます。

主な要件

  1. 申請者の居住の用に供する住宅であること
  2. 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、現行の耐震基準に適合していないものであること
  3. 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること

手続き

 上記の要件1~3を満たすものについては、浜田市が『住宅耐震改修証明書』を発行します。この証明書を添付して、所得税の確定申告をすることになります。

固定資産税の減額

 既存の住宅を耐震改修した場合、一定の期間、一定の部分の固定資産税が2分の1に減額されます。

※ 詳しくはこちらをご覧ください。

住宅耐震改修証明書の発行

 所得税の特別控除や固定資産税の減額を受けるためには、『住宅耐震改修証明書』が必要となります。

※ 詳しくはこちらをご覧ください。

税金に関するお問い合わせ先

 税金の控除・減額に関する詳しいことは、浜田市 税務課へお問い合わせください。

 浜田市 税務課 TEL:0855-22-2612 FAX:0855-23-6941 Mail:zeimu@city.hamada.lg.jp

簡単な木造住宅の耐震診断もあります

 (財)日本建築防災協会のホームページにアクセスすれば、専門的な知識がなくてもできる簡易診断表(国土交通省住宅局建築指導課監修「誰にでもできるわが家の耐震診断」)を使った簡易診断ができます。

【 (財)日本建築防災協会ホームページ https://www.kenchiku-bosai.or.jp/taishin_portal/daredemo_sp/耐震診断·耐震改修とは?/木造住宅(居住者)/誰でもできるわが家の耐震診断/

 ぜひ、お持ちの住宅の診断を行ってみてください。ただし、診断結果はあくまでも目安です。耐震性に心配のある方、より詳しく診断したい方は建築士などの専門家による診断をおすすめします。

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