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下水道排水設備指定工事店の指定申請について

 下水道(集落排水施設を含む)を利用するためには、排水設備工事を行い、排水管を公共ますに接続する必要があります。この排水設備工事は、条例の定めにより下水道排水設備指定工事店の指定を受けた者でなければ施工することはできません。
浜田市内で排水設備工事を施工するためには、下水道排水設備指定工事店の指定を受けなければなりません。
 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年間です。 

指定の要件

  1. 島根県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定試験に合格してその資格を認定され、協会に登録した者を選任していること。この場合、責任技術者は島根県内(以下「県内」という。)の他の営業所について兼任することを妨げない。
  2. 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
  3. 県内に営業所があること。
  4. 次のいずれにも該当しないこと。
     破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
     精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
     協会の責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない場合
     指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない場合
     その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
     法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者がいる場合

申請手続き

  申請時期

  1. 新規申請の期限  指定の日の30日前まで
  2. 更新申請の期間  現指定の有効期間満了の45日前から15日前まで

  申請(更新)に必要な書類  

  1. 下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)
  2. 個人の場合は、住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し、事業経歴書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを証する書類
  3. 法人の場合は、登記事項証明書、定款又は寄附行為の写し及び代表者に関する2に掲げる書類
  4. 誓約書(様式第2号) 
  5. 営業所の平面図及び付近見取図(様式第3号)並びに営業所の写真
  6. 選任責任技術者名簿(様式第4号)及び雇用関係を証する書類
  7. 選任する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し
  8. 工事の施工に必要な機械器具調書(様式第5号)

  ※証明書類は、申請日から2月以内に発行されたものを添付してください。

手数料

  1. 新規申請  1件 1万円
  2. 更新申請  1件 5千円

指定後の変更

  次のとおり変更があれば、指定工事店異動届(様式第9号)を提出してください。
  1. 組織を変更したとき。
  2. 代表者に異動があったとき。
  3. 商号を変更したとき。
  4. 選任する責任技術者に異動があったとき。
  5. 営業所を移転したとき。
  6. 住居表示、電話番号に変更があったとき。

 

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