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見守り移動販売支援事業補助金

 この事業は、市内において見守り活動を伴う移動販売を行う事業者に対し、その移動販売に要する費用の一部を補助することで、次の目的を達成しようとするものです


(1) 移動販売事業者と地域(地区まちづくり推進委員会)との連携(協働)によって、
   移動販売事業の持続性を高めること。

(2) 高齢者世帯の買物の支援・安否確認等の促進を図り、高齢者等が安心して日常
   生活を送れるようにすること。

1 補助対象者 

 次のすべての要件を満たす者

(1) 市内に事務所又は事業所を有する事業者であること。
(2) 地区まちづくり推進委員会と見守り活動を伴う移動販売について連携することを定めた
   協定書等を締結していること。

(3) 市税を滞納していないこと。

2 補助対象事業

 見守り活動を伴う移動販売であって、次の要件を満たすもの

(1)高齢者世帯又は地域において異常を発見したときに、地区まちづくり推進委員会等に
   連絡することができる体制があること。
(2)高齢者世帯が必要とする食料品、日用品等を幅広く取り扱うこと。
(3)協定書等において定めた移動販売を行う地域において、1週間に1回以上の移動販売を行うこと。

3 補助金額

 移動販売の区分に応じて計算します。ただし、上限額は100万円です。
  
(1)対象地域内における戸別訪問販売の場合
   移動販売で訪問した高齢者世帯の戸数1件につき70円
(2)対象地域内における健康増進等を目的として高齢者が集う場で販売する場合
   来客数1人につき35円

4 補助金交付手続きの流れ

 ※補助金は予算の範囲内での交付となりますので事前にご相談ください。

(1)協定書等の締結
  移動販売事業者と地区まちづくり推進委員会との間において、協定書等を結びます。
   ※協定書等とは、連携や協働して見守り活動を伴う移動販売事業を行うことについて定めた
    協定書や覚書等、地域との連携が確認できる書類のことです。参考例はこちら

(2)交付申請
  市へ交付申請を行ってください。

   【提出するもの】
    ・補助金交付申請書
    ・事業計画書・収支予算書(参考様式1参考様式2
    ・上記(1)で定めた協定書等の写し

   【携行するもの】
    ・印鑑(代表者の認印)

(3)事業の実施
  ・市から交付決定通知書が届いてから、事業を実施してください。
   ※交付決定通知書の日付より前に実施された事業分については、補助対象外となります。
  ・戸別訪問販売の場合には、訪問記録(参考例)をつけてください。
   ※訪問記録とは、いつ、どこへ訪問したか、また訪問した結果どうだったか(在宅・不在宅・
    異変の有無等)について記録したもののことです。
  ・事業内容に変更がある場合には、市へ事前にご相談ください。
   ※事業内容に変更がある場合、変更承認申請書の提出をお願いすることがあります。

(4)実績報告
  必要事項を記入して、市へ実績報告を行ってください。

   【提出するもの】
    ・実績報告書
    ・事業報告書・収支決算書(参考様式1参考様式2
    ・訪問記録等、実績を確認することができるもの

   【携行するもの】
    ・印鑑(代表者の認印)

(5)補助金の請求
  市から確定通知書が届いた後、市へ補助金交付の請求を行ってください。
  確認後、1か月以内に補助金を指定の口座に振り込みます。

   【提出するもの】
    ・補助金交付請求書
    ・補助金交付請求書(カナ名義記載タイプ)
    ※補助金交付請求書は、どちらか一方をご提出ください。

   【携行するもの】
    ・通帳(または写し)
    ・印鑑(代表者の認印) 

5 要綱等

 浜田市見守り移動販売支援事業補助金交付要綱

 【チラシ】見守り移動販売支援事業

6 その他

 販売する食品によっては保健所の許可が必要となり、移動販売車についても制限がある場合があります。詳しくは、浜田保健所へお問合せください。

7 お問合せ先

 浜田市役所本庁舎3階 まちづくり社会教育課

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