排水設備の変更を行う場合は届け出が必要です
建物の増築や改築によって、排水設備の構造に影響する工事は、工事の前に届け出を行うことになっています。
また、排水設備工事は、技術的に正しく施工しないと、排水管の詰まりや排水設備の故障の原因となり、みなさんの生活に支障が生じることになります。そのため、工事に必要な専門的知識と技術をもった「浜田市排水設備工事指定工事店」で行うこととなっています。
排水設備の変更を行う場合は、事前に申請書を市に提出して、審査を受けたのちに工事を行ってください。
工事完了後は完了届を提出してください。
ただし、次の場合は軽微な工事として届け出は不要です。
(1)ますのふたの取替工事
(2)防臭装置その他排水設備の付属装置の修繕工事
(3)その他管理者が認めら工事(排水設備の構造に影響しないもの)
解体工事を行う場合も必要となってきますのでご注意ください。
詳しくは「下水道に接続している建物を解体する際は届け出が必要です」をご覧ください。
手続きの流れ
1.浜田市排水設備工事指定工事店へ変更の届け出を依頼してください。
建築工事業の業者さんに依頼されている場合、別途依頼してもらう必要があります。
(建築工事業の業者さんには、浜田市排水設備工事指定工事店の登録がある場合がありますが、無い場合は別途依頼が必要です。)
2.排水設備新設等(変更)確認申請書を浜田市へ提出します。(指定工事店が代行して行います)
【申請様式】
●公共下水道・・・公共下水道排水設備等(変更)確認申請書(Word/31KB)
●農業集落排水施設・漁業集落排水施設・・・集落排水設備新設等(変更)確認申請書(Word/17KB)
●個別浄化槽・・・個別浄化槽排水設備新設等(変更)確認申請書(Word/18KB)
現地の位置図、変更図面等を添付してください。
3.完了したら工事完了届を浜田市へ提出します。(指定工事店が代行して行います)
【申請様式】
●公共下水道・・・公共下水道排水設備工事完了届(Word/26KB)
●農業集落排水施設・漁業集落排水施設・・・集落排水設備工事完了届(Word/16KB)
●個別浄化槽・・・個別浄化槽排水設備工事完了届(Word/17KB)
竣工図面を添付してください。
既存の排水設備図面等を閲覧(複写)するには
排水設備の変更工事を行うための資料として、既存の排水設備図面等を閲覧(複写)することができます。
閲覧(複写)申請を行えるのは、現使用者、現在の家屋・土地の所有者、家屋・土地所有者の相続関係者となります。また、申請者が代理人を定めたときは代理人が閲覧(複写)を行うことができます。
複写を希望される場合は、コピー代として1枚10円(A3判までのもの)を納付してください。
【申請様式】排水設備新設等確認申請書の閲覧(複写)申請書(Word/34KB)
(注意)図面等の資料が無く、閲覧できない場合があります。事前に電話等で確認をお願いします。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 上下水道部 下水道課
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電話番号:0855-25-9641
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