ひとり親となられた方へ(パンフレット)(PDF/218KB)
1 児童扶養手当の申請(申請者・同居親族の所得制限あり)
児童1人のとき:月額46,690円~11,010円
第2子以降加算額:月額11,030円~5,520円
※手当額は「所得額」に応じて決定されます。
2 児童手当の受給者変更
子どもと同居している親が児童手当を受け取ることとなるため、受給者が変更となる場合は申請が必要です。
【3歳未満】第1子・第2子:月額15,000円 第3子以降:月額30,000円
【3歳~高校生年代】第1子・第2子:月額10,000円 第3子以降:月額30,000円
※養育している大学生世代(19歳~22歳年度末)の子を含む3番目以降の児童(高校生世代まで)が
第3子以降の支給対象となります。
3 福祉医療(前年度、所得税非課税世帯で、18歳未満または高等学校第3学年まで(20歳未満)の児童を養育する方および児童)
医療費の自己負担額が、原則医療費の1割となります。
4 保育所・幼稚園台帳等変更(保育所や幼稚園をご利用の方)
5 学校に係る費用の免除・減免
準要保護世帯・・・各小・中学校で申請(収入制限あり)。給食費等が免除となります。
6 放課後児童クラブ負担金の減免
児童扶養手当受給者(支給停止の方は除く)は、放課後児童クラブ負担金の減免があります。
7 寡婦(夫)控除(所得税、市民税・県民税の軽減)
8 母子家庭等自立支援給付金事業
自立支援教育訓練給付金
対象講座の受講経費の60%を支給します。
※雇用保険制度の教育訓練給付を受けている場合は、上記の金額から給付金の額を引いた額となります。
高等職業訓練促進給付金
専門的な資格取得のため、養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方に、就業期間中の生活費として、給付金を支給します。
※(1)(2)とも事前相談が必要です。早めにご相談ください。
9 母子父子寡婦福祉資金貸付
ひとり親家庭の方や寡婦の方などを対象に、経済的に自立していくために必要な資金を、低利子または無利子でお貸しする貸付制度です。
10 ファミリー・サポートセンター利用料半額助成(会員登録が必要)
11 その他
(1)母子会
ひとり親家庭がお互いに協力し合って福祉の向上を図っていく団体です。
年間行事も各種行われています。 年間費800円
島根県母子・父子福祉センター 島根県母子家庭等就業自立支援センター
(2)ひとり親家庭法律相談
7月~12月の間の第4水曜日(13:30~15:30)
いわみーる・要予約・無料・1人30分
【申請・問い合わせ先】一般財団法人島根県母子寡婦福祉連合会 TEL0852-32-5920
(3)母子家庭等就業相談
ハローワーク同行・履歴書の書き方等、随時対応します。
(4)住民票・戸籍等証明手数料免除
児童扶養手当証書を窓口で提示することで、受給者及び支給対象要件児童に係るものについては手数料免除になります。
(5)JR通勤定期券の割引制度
児童扶養手当受給者または同一世帯員で通勤定期乗車券を必要とする方に、普通定期券運賃の3割引で通勤定期券を購入できます。
(6)少額貯蓄非課税制度(新マル優制度)
児童扶養手当受給者や寡婦の方などの預貯金金利が、一定の金額までは非課税となります。
【問い合わせ先】各金融機関
(7)遺族基礎年金、遺族厚生(共済)年金
年金制度に加入していた被保険者が死亡したとき、遺族に支給されます。
【問い合わせ先】遺族基礎年金~保険年金課(6)番窓口 TEL25-9411
遺族厚生年金~浜田年金事務所 お客様相談室 TEL22-0672
遺族共済年金~被保険者が勤務していた職場
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- 浜田市 健康福祉部 子ども・子育て支援課
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電話番号:0855-25-9331
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