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ひとり親家庭となられた方へ

ひとり親となられた方へ(パンフレット)(PDF/216KB)

 

 1 児童扶養手当の申請(申請者・同居親族の所得制限あり)

 児童1人月額 45,500円~10,740円

 第2子は10,750円~5,380円加算、第3子以降は1人あたり6,450円~3,230円加算

※所得に応じて決定されます。(令和6年4月~額改定)

児童扶養手当に関するお知らせ

 

2 児童手当の受給者変更

 今後の受給者からの申請が必要

 3歳未満、3歳~小学生以下の第3子以降(月額15,000円)

 3歳~小学生以下の第1子・第2子、中学生(月額10,000円)

 児童手当について

 

3 福祉医療(前年度、所得税非課税世帯で、18歳未満または高等学校第3学年まで(20歳未満)の児童を養育する方および児童)

 医療費の自己負担額が、原則医療費の1割となります。

 福祉医療費助成制度について

 

4 保育所・幼稚園台帳等変更(保育所や幼稚園をご利用の方)

 保育所・認定こども園・幼稚園

 

5 学校に係る費用の免除・減免

 準要保護世帯・・・各小・中学校で申請(収入制限あり)。給食費等が免除となります。

 就学援助制度について

 

6 放課後児童クラブ負担金の減免

 児童扶養手当受給者の方は、放課後児童クラブの減免があります。

 放課後児童クラブ負担金減免制度

 

7 寡婦(夫)控除(所得税、市民税・県民税の軽減)

 個人住民税について(所得控除・税額控除)

8 母子家庭等自立支援給付金事業

 自立支援教育訓練給付金 

 対象講座の受講経費の60%を支給します。

 ※雇用保険制度の教育訓練給付を受けている場合は、上記の金額から給付金の額を引いた額となります。

 高等職業訓練促進給付金

 専門的な資格取得のため、養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方に、就業期間中の生活費として、給付金を支給します。

※(1)(2)とも事前相談が必要です。早めにご相談ください。

 母子家庭等自立支援給付金事業に関するお知らせ

 

9 母子父子寡婦福祉資金貸付

 ひとり親家庭の方や寡婦の方などを対象に、経済的に自立していくために必要な資金を、低利子または無利子でお貸しする貸付制度です。

母子父子寡婦福祉資金貸付金に関する相談・受付について

 

10 ファミリー・サポートセンター利用料半額助成(会員登録が必要) 

ひとり親家庭等利用料助成

11 その他    

(1)母子会

 ひとり親家庭がお互いに協力し合って福祉の向上を図っていく団体です。

 年間行事もたくさん行われています。 年間費800円

島根県母子・父子福祉センター 島根県母子家庭等就業自立支援センター 

 (2)ひとり親家庭法律相談

 7月~12月の間の第4水曜日(13:30~15:30)

 いわみーる・要予約・無料・1人30分 

【申請・問い合わせ先】一般財団法人島根県母子寡婦福祉連合会 TEL0852-32-5920

(3)母子家庭等就業相談

 ハローワーク同行・履歴書の書き方等、随時対応します。

(4)住民票・戸籍等証明手数料免除

 児童扶養手当証書を窓口で提示することで、受給者及び支給対象要件児童に係るものについては手数料免除になります。

(5)JR通勤定期券の割引制度

 児童扶養手当受給者または同一世帯員で通勤定期乗車券を必要とする方に、普通定期券運賃の3割引で通勤定期券を購入できます。

 通勤費の割引制度や手数料免除などのお知らせ

(6)少額貯蓄非課税制度(新マル優制度)

 児童扶養手当受給者や寡婦の方などの預貯金金利が、一定の金額までは非課税となります。

【問い合わせ先】各金融機関

(7)遺族基礎年金、遺族厚生(共済)年金

 年金制度に加入していた被保険者が死亡したとき、遺族に支給されます。

【問い合わせ先】遺族基礎年金~保険年金課(6)番窓口 TEL25-9411

           遺族厚生年金~浜田年金事務所 お客様相談室 TEL22-0672

           遺族共済年金~被保険者が勤務していた職場

 

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