事業場排水の規制について
下水道は、生活や事業活動から排出される汚水をきれいにして放流するという、環境保全のために重要な役割を果たしています。
しかし、事業場の排水の中には有害物質が含まれている場合や、高い汚濁負荷などにより、下水道施設の腐食や、水処理能力が低下する場合があり、下水道の役割が果たせなくなります。
下水道施設の保護や、下水道処理場から放流する水質を排水基準に適合させるため、下水道法や浜田市公共下水道条例で、下水道に排出する水質の基準や手続きを定めています。
対象となる事業者
工場・事業場等から下水道に排出される事業者(個人・企業)すべてが対象
事業場排水を下水道に排出する事業者は、「特定事業場」と「その他事業場」に分けられます。
特定事業場とは特定施設を設置する工場・事業場のことで、それ以外をその他事業場といいます。
特定施設とは、「水質汚濁防止法施行令別表第一」及び「ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二」に掲げる施設のことを言います(下水道法第11条の2)。
【特定施設一覧表】(PDF/464KB)
下水道への排出基準
すべての事業者は下水道に排出する際は「下水排出基準」に定める水質基準に適合するよう下水道法や浜田市公共下水道条例に規定されています。
特定施設を設置していなくても、基準に適合しない下水を継続して公共下水道に流そうとする場合は、除害施設の設置または必要な措置を講じ、基準に適合するようにしなければなりません。
また、特定事業場が排出基準を守らなかった場合は、下水道法の規定により罰せられる場合があります(直罰規定)。
【下水道排出基準】(PDF/67KB)
手続きの方法
事業場排水の手続きについて、手引をまとめています。工事着手前に手続きが必要になりますので、該当する手続きを行ってください。
【浜田市公共下水道事業場排水の手引】(PDF/1122KB)
提出書類の様式
手引の中に記載してあります様式は下記のリンクになります。
また、この手続きと合わせて「排水設備新設等確認申請書」を提出してください。様式はこちらのページにあります。
工場・事業場の使用開始に係る届出
届出書類 |
届出が必要なとき |
提出期限 |
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あらかじめ |
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上記の届出の対象とならない特定施設設置者が公共下水道を継続して使用するとき |
あらかじめ |
特定施設に関する届出
届出書類 |
届出事由 |
提出期限 |
公共下水道を使用するものが特定施設を設置して公共下水道を使用するとき (特定施設のうち66の3「旅館業」は除く。ただし温泉を利用するものは対象です) |
特定施設の設置工事に着手する60日前までに届出 |
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公共下水道に下水を排除している事業場にすでに設置されている施設(又は工事中の施設)が新たに特定施設に指定されたとき |
特定施設になった日から30日以内 |
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保健所に特定事業場として届出て公共用水域に汚水を排出していたものが、公共下水道を使用することとなったとき |
公共下水道を使用することになった日から30日以内 |
|
特定施設として届出済みの特定事業者が、特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理の方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統を変更しようとするとき |
特定施設の構造を変更する工事着手60日前までに届出 |
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変更の日から30日以内 |
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届出済みの特定施設の使用を廃止したとき |
使用廃止の日から30日以内 |
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承継の日から30日以内 |
除害施設に関する届出
届出書類 |
届出が必要なとき |
提出期限 |
除害施設設置対象下水を排出する事業場が、除害施設を新たに設置しようとする場合、または変更(一部変更、廃止を含む)しようとするとき |
あらかじめ |
|
上記の届出による工事が完了したとき |
工事が完了した日から5日以内 |
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- 浜田市 上下水道部 下水道課
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電話番号:0855-25-9641
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