【目次】
(1) 転入
浜田市外から浜田市内への住所異動
(2) 転居
浜田市内での住所異動
(3) 転出
浜田市外への住所異動
(4) 共通事項
(ア)届出できる人
(イ)本人確認について
(ウ)受付窓口
(エ)受付時間
(5) その他
(1)転入
転入届 |
浜田市内の新しい住所に住み始めた日から14日以内に届出をしてください。あらかじめ届出をすることはできません。 |
必要なもの |
・転出証明書(前住所地で転出届をした際に交付されます。) ※また、マイナポータルにて引越しワンストップサービスの利用により転出手続きをされた場合は、転出処理が完了したことを確認した後、同サービスを利用した旨をお申し出ください。 |
その他右記のものをお持ちの場合はご持参ください。 |
・住民基本台帳カード ・身体障害者手帳 ・療育手帳 (県外転入の場合は写真も必要) ・障害者手帳 (県外転入の場合は写真も必要) ・自立支援医療受給者証 ・特別児童扶養手当証書 ・年金手帳 ・市外ナンバーの原付自転車のナンバープレート ・印鑑 |
(2)転居
転居届 |
市内の新しい住所に住み始めた日から14日以内に届出をしてください。あらかじめ届出をすることはできません。 |
必要なこと | 届出書に「転居先住所」をご記入いただきます。アパート名、部屋番号等がある場合は、合わせてご記入ください。何町内に属するのか分かれば確認しておいてください。 |
必要なもの | マイナンバーカード(新住所を追記します。) ※お持ちの場合 |
右記のものをお持ちの場合はご持参ください。 |
・住民基本台帳カード(顔写真付きの場合) ・国民健康保険被保険者証 ・子ども医療費受給資格証 ・福祉医療費医療証及び資格証 ・介護保険被保険者証 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・障害者手帳 ・自立支援医療受給者証 ・特別児童扶養手当証書 ・印鑑 |
(3)転出
転出届 |
浜田市外に住所を異動する場合は、あらかじめ(転出予定日のおおむね14日前から)届出をしてください。転出日までに届出ができなかった場合は、すみやかに届出をしてください。 様式ダウンロード 記入例ダウンロード 令和5年2月6日より、「マイナンバーカードを利用したオンラインでの転出届(引越しワンストップサービス)」が利用可能となりました。有効な署名用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンなどでこのサービスを利用されると、転出にあたり窓口への来庁が原則不要となります(転出証明書の交付はありません)。また、同時に転入先の市区町村へ転入の予約が行われます。 |
必要なこと | 届出書に「転出先住所」をご記入いただきます。アパート名、部屋番号等が判明している場合は、合わせてご記入ください。 |
必要なもの(国外転出の場合) | マイナンバーカード(国外転出の旨を追記します。) ※お持ちの場合 |
右記のものをお持ちの場合はご持参ください。 |
・住民基本台帳カード ・印鑑登録カード ・国民健康保険被保険者証 ・後期高齢者医療被保険者証 ・子ども医療費受給資格証 ・福祉医療費医療証及び資格証 ・介護保険被保険者証 ・印鑑 |
(4)共通事項
(ア)届出できる人
・異動する本人
・世帯主または同世帯の人(ただし15歳未満は不可)
・父母、祖父母、子など直系にあたる人
・代理人の方が届出される場合は、本人の署名または押印がある委任状が必要です。
(イ)本人確認について
届出に来られた方の本人確認を行っています。
・本人確認に必要なもの
官公署が発行した顔写真付き書類
【例】 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート
(外国人の場合) 在留カード、特別永住者証明書
健康保険証など顔写真なしの書類しかお持ちでない場合は、もう1点別の書類の提示、またはご質問等による方法で本人確認をさせていただきます。
(ウ)受付窓口
・総合窓口課(本庁1階)
・金城、旭、弥栄、三隅各支所の市民福祉課
・浜田地域と弥栄地域の地域行政窓口
ただし、地域行政窓口へ届出の場合、保険等の手続きは別途本庁または各地域の支所にお越しいただく必要があります。
(エ)受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、祝日及び年末年始の閉庁日(12月29日から1月3日まで)を除く。)
窓口が混雑する3月と4月には、本庁で延長窓口・特別開設日曜窓口を実施しますのでご利用ください。
(実施日時にご注意ください。)
(5)その他
届出期間は、民法の規定に従い、該当日の翌日を起算日として計算します。
【例】 転入日が4月1日の場合 → 届出期間は4月15日まで
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- 浜田市 市民生活部 総合窓口課
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電話番号:0855-25-9400
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