低炭素建築物の認定制度とは
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年9月5日に公布され、同年12月4日から「低炭素建築物」を認定する制度が施行されました。低炭素建築物とは、法に規定する『二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物』のことをいいます。
- 浜田市の場合、用途地域内で低炭素建築物の新築又は建築物の低炭素化のための増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする方は、国土交通省令で定めるところにより「低炭素建築物新築等計画」(以下「計画」という。)を作成し、所管行政庁へ認定の申請をすることができます。
- 認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。
「低炭素建築物認定制度 関連情報」はこちら (国土交通省HPへ)
低炭素建築物の認定基準
以下の認定基準に適合しなければなりません。
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「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(以下「省エネ法」という。)に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー基準及び外皮基準がより高い基準に適合していること。
建物用途 一次エネルギー基準(BEI) 外皮基準(市内全域:地域区分6) 住宅 0.8 UA値:0.6 、ηAC値:2.8 非住宅 事務所等、学校等、工場等:0.6 PAL*:1.0 ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等:0.7
- 上記1以外に、低炭素化に資する措置が講じられていること。
- 計画に記載された事項が、法第3条に規定された都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
- 資金計画が、計画を確実に遂行するために適切なものであること。
低炭素建築物の認定手続
低炭素建築物の認定は所管行政庁が行います。対象となる建築物によって申請先が異なります。認定申請を行う前に、あらかじめ審査機関で技術的審査を受けていただければ、所管行政庁での審査期間が短くなりますので、なるべく事前に審査機関で適合証を取得し、それを添えて認定申請していただくようお願いします。
また、認定を受けた低炭素建築物の工事が完了したときは、「工事が完了した旨の報告書」を提出する必要がありますので、ご注意ください。
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認定申請手続きの流れ (
20KB)
審査機関
審査機関は、所管行政庁が行う「低炭素建築物新築等計画の認定」を支援するため、認定申請に先立って、申請者の依頼に応じ、当該計画に係る技術的審査を行い、申請者に適合証を交付します。
認定の区分によって審査機関が異なりますので、ご注意ください。
認定の区分 |
審査機関 |
住宅部分の認定を受ける場合 |
登録住宅性能評価機関 |
非住宅部分の認定を受ける場合 |
登録建築物エネルギー消費性能判定機関 |
住宅部分かつ非住宅部分の認定を受ける場合 |
登録住宅性能評価機関かつ登録建築物エネルギー消費性能判定機関 |
審査機関の詳細は次のとおりです。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 (国土交通省HPへリンク) ・・・ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する機関
- 登録住宅性能評価機関 (住宅性能評価・表示協会HPへリンク) ・・・ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関
対象建築物と申請先(所管行政庁)
対象建築物 |
申請先(所管行政庁) |
TEL |
用途地域内の建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物 | 浜田市 都市建設部 建築住宅課 |
0855-25-9632 |
用途地域内の上記以外の建築物 | 島根県西部県民センター 建築課 |
0855-29-5668 |
申請様式等
1. 法律施行規則に定める様式
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様式第5 低炭素建築物新築等計画認定申請書 (
120KB)
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様式第7 低炭素建築物新築等計画変更認定申請書 (
40KB)
2. 認定申請に関する手続き等を定めた浜田市の規則
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浜田市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則 (
88KB)
3. 浜田市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則に定める様式
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様式第1号 取下げ届 (
64KB)
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様式第2号 取りやめる旨の申出書 (
64KB)
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様式第4号 設計変更届 (
64KB)
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様式第5号 工事を完了した旨の報告書 (
72KB)
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様式第6号 状況報告書 (
64KB)
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様式第10号 証明願 (
60KB)
認定申請手数料
認定申請手数料は、建物の用途、床面積、判定方法、適合証の有無によって細かく定めています。
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計画の認定及び計画の変更の認定申請手数料
認定申請手数料 (64KB)
- 建築確認を同時に提出する場合の計画の認定又は変更の認定申請手数料 … 上記1の手数料の額に、建築確認申請に関する手数料を加算した額
認定低炭素住宅に対する税の特例
認定低炭素住宅(低炭素建築物のうち個人がその居住の用に供する家屋で床面積が50㎡以上であるもの)については、住宅ローン減税や登録免許税の特例が適用になります。
- 税の特例の概要 (国土交通省HPへリンク)
※ 税の特例を受けるために必要な「住宅用家屋証明書」の発行については、浜田市役所 税務課(電話0855-25-9230)までお問い合わせください。
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お問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 建築住宅課
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電話番号:0855-25-9632
- メールアドレス:kenchiku@city.hamada.lg.jp
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