目的及び内容
浜田市では、市内商業機能の維持・向上を目的として、小売店等の開業、商店街等の商業環境の整備、移動販売及び宅配事業等について支援しています。
支援内容
事業区分 |
補助対象者※1 |
補助対象経費※2 |
補助金額※3 |
補助限度額 |
小売店等開業支援事業 |
日本標準産業分類大分類における小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業又は娯楽業に係る開店計画を有する中小企業者又は個人 |
改修費、備品購入費、家賃(出店した月から起算して1年間分)、広告宣伝費 |
補助対象経費の1/2以内の額 |
200万円(家賃に対する補助にあっては、1月につき10万円) ※4 39歳以下の方:230万円 |
商業環境整備事業 |
中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会、又は商店街組織 |
設備整備に要する経費(土地の取得、使用、造成又は補償に要する経費を除く。) |
補助対象経費の1/2以内の額 |
200万円 ※4 39歳以下の方:230万円 |
移動販売・宅配支援事業 |
食料品・日用品の移動販売・宅配を行う中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会又は個人 |
移動販売事業又は宅配事業に必要な車両の取得に要する経費、備品購入費(20万円以上のものに限る。)及び広告宣伝費(補助対象経費に車両の取得に要する経費及び備品購入費がある場合に限る。) |
補助対象経費の2/3以内の額 |
200万円 ※4 39歳以下の方:230万円
|
移動販売事業又は宅配事業の運営に要する経費(燃料費、車検費用、修理費及び備品購入費(20万円未満)に係る経費(補助対象経費の総額が20万円を超えるものに限る。) |
1年目10万円 2年目 8万円 3年目 6万円 |
定額(ただし、3年を上限とする。) |
※1 市税に滞納のある方は対象外です。
※2 消費税及び地方消費税相当額を除きます。
※3 千円未満の端数が生じた場合、切り捨てになります。
※4 申請時において39歳以下の場合は、若者支援ファンド事業補助金の活用により、
補助限度額が230万円となります。
補助対象期間
交付決定日(交付申請後、事業スタートが認められた日)から令和7年3月10日まで
※事業着手前に交付申請し、交付決定後に事業に着手してください。交付決定前にかかった経費は補助対象経費として認められませんので、ご注意ください。
申請方法
下記の交付要綱及び実施要領をご覧いただき、所定の申請書及び事業計画書等に必要事項を記入のうえ、浜田商工会議所又は石央商工会を経由の上※、商工労働課(本庁4階)へ提出してください。なお、本補助金を申請するためには、浜田市起業等計画認定審査会にて認定を受けることが必要となります。
申請から補助金交付の流れ
<交付要綱>
浜田市商業支援事業補助金交付要綱
浜田市若者支援ファンド事業補助金特例要綱
<実施要領>
<様式等>
☆起業計画認定審査会の認定を受けるとき
・認定申請書(様式第1号)
・事業計画書
・収支予算書
・見積書など
☆事業を申請するとき
交付申請書(様式第1号)(Word/31KB) 経費配分書(Word/38KB) および別紙(事業区分ごとに提出していただくものが異なります)
☆事業を変更・取りやめするとき
変更承認申請書(様式第3号)
☆事業者の氏名や屋号、代表者等が変更したとき
変更届(様式第4号)
☆事業が終了したとき・補助金を請求するとき
実績報告書(様式第6号)・収支決算書・請求書(様式第8号)
(支払いを確認する資料等の提出をお願いします)
☆その他
特定創業支援等事業に係る確認書
(市又は支援機関が、作成をします)
指導状況報告書(様式第5号の2)
(浜田商工会議所又は石央商工会の指導員に、作成をお願いしてください)
事業着手後(開業前の工事発注など)の補助金申請はできませんので、
必ず事前にご相談ください。
市への申請書提出から決定まで約1ヵ月かかりますので、事前相談から
事業着手までの期間が短い場合、申請をお断りすることがあります。
申請書提出先・問い合わせ先
浜田市役所産業経済部商工労働課事業支援係
〒697-8501 浜田市殿町1番地
TEL 0855-25-9501(直通)
E-MAIL shoko@city.hamada.lg.jp
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お問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 商工労働課
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電話番号:0855-25-9501
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