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建築確認申請について

建築確認申請

浜田市で扱う建築物等について

 浜田市長は限定特定行政庁であるため、建築基準法施行令第148条第1項の規定により、浜田市の建築主事が確認できるものが次のとおり限定されています。
※建築基準法が改正され、令和7年4月1日より限定特定行政庁の業務範囲が見直されました。

 建築物

  1. 建築基準法第6条第1項第2号に掲げる下記の条件を満たす木造の建築物
    ・地階を除く階数が2以下
    ・延べ面積300㎡以下
    ・高さ16m以下
     
  2. 建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物
※都市計画区域外の建築物について

  ・上記1の木造建築物についても確認申請が必要となります。
  ・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に建物がかかる場合は規模にかかわらず確認申請が必要となる場合があります。
   ☞土砂災害特別警戒区域内の確認申請について

 工作物

  1. 煙突、広告塔、記念塔などで高さが10m以下のもの
  2. 擁壁で高さが3m以下のもの

限定特定行政庁と島根県の業務対象について

※ 詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒ 限定特定行政庁と島根県の業務対象について(PDF/242KB)

事前審査制度について

 浜田市では、建築確認申請の事前審査制度を導入しています。事前審査を受けずに本申請をすることは可能ですが、スムーズな確認審査を行うための事前審査にご協力をお願いします。

 ☞事前審査についてはこちら

提出書類等

 各種申請書類はこちらからダウンロードしてください。

 建築物

  1. 確認申請書(添付図書含む) 3部
  2. 工事監理委託状況報告書
  3. 建築計画概要書
  4. 建築工事届
  5. 委任状(建築主の署名又は記名押印)
  6. その他状況に応じて必要な書類の例
    ・盛土規制法に基づく書類(許可書又は申告書等)
    ・用途境証明書
    ・土砂災害特別警戒区域の区域証明書

 工作物

  1. 確認申請書(添付図書含む) 2部
  2. 委任状(建築主の署名又は記名押印)

中間検査について

 建築基準法が改正され、平成19年6月20日から 階数が3以上の共同住宅について中間検査の 実施が義務化されました。これに伴い、特定行政庁の特定工程等の指定により木造で新築の一戸建て住宅についても中間検査を実施しています。

 ☞中間検査の詳細についてはこちら

完了検査について

 完了検査において、法第6条第1項第3号に掲げる建築物は検査の一部が省略されていますが、法第6条第1項第2号に掲げる建築物は、全ての建築基準関係規定に適合するかを検査することになります。

完了検査の流れ

 工事が完了した日から、4日以内に申請書を提出してください。
 申請書受理から7日以内に検査を実施します。

申請書について

 完了検査申請書は規則4条第1項に定められています。
 完了検査申請書提出時に必要な書類(PDF/714KB)を参考にしてください。

 ☞各種申請書類はこちら

完了検査の実施について

 書類検査及び現場検査について

 対象建築物の工事が確認申請図書のとおり実施されているかどうかを完了検査申請書の第四面の工事監理状況、設計者や工事監理者などへの聞き取り、工事関係書類及び工事写真等により確認します。

 現場検査については、指針告示(平19国交告第835号)に示されているとおり、確認に要した図書と、施工の状況が整合していることを確認します。

 これまで検査が一部省略されていた建築物(木造2階建ての住宅等)についても、法第6条第1項第2号に掲げる建築物は全ての建築基準関係規定に適合するかを検査することとなります。


 ・完了検査の実施方法について(PDF/864KB)
 ・完了検査におけるチェックシート(PDF/119KB) を参考にしてください。

手数料について

 令和7年7月1日より、建築確認申請及び完了検査申請の手数料を改定しました。また、中間検査を導入し、これに係る手数料を新設しました。
 建築物省エネ法が一部改正され、令和7年4月1日より原則すべての住宅・非住宅を新築、増改築をする際に省エネ基準への適合が義務付けられたことに伴い、省エネ基準適合に係る審査(仕様基準により省エネ適判を不要とする建築物)及び検査の申請手数料新設しています。

  ☞建築確認申請手数料及び省エネ基準適合申請審査手数料一覧

仮使用認定について

 法第6条第1項第3号に掲げる建築物については法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)の規定が適用されていませんが、法第6条第1項第2号に掲げる建築物については、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できません。

 法第6条第1項第2号に掲げる建築物について、検査済証交付前に使用する場合は仮使用認定の申請をしてください。

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