浜田市長は限定特定行政庁であるため、建築基準法施行令第148条第1項の規定により、浜田市の建築主事が確認できるものが次のとおり限定されています。
※建築基準法が改正され、令和7年4月1日より浜田市の建築主事が確認できるものが変更されています。
- 建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物 (木造建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300㎡を超えるもの及び高さが16mを超えるものを除く。)に限る。)
- 建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物
- 煙突、広告塔、記念塔などで高さが10m以下のもの
- 擁壁で高さが3m以下のもの
※ 詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒ 限定特定行政庁と島根県の業務対象について(準備中)
また、浜田市では、建築確認申請の事前審査制度を導入しています。事前審査を受けずに本申請をすることは可能ですが、スムーズな確認審査を行うための事前審査にご協力をお願いします。
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- 浜田市 都市建設部 建築住宅課
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電話番号:0855-25-9632
- メールアドレス:kenchiku@city.hamada.lg.jp
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