建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布されました。
この法律は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置(平成29年4月1日施行)と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置(平成28年4月1日施行)を一体的に講じたものとなっています。
なお、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく建築物に関係する届出等については、平成29年4月1日より建築物省エネ法に基づくものに移行されています。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。
これまで中規模以上の非住宅建築物を対象としている省エネ基準適合義務について、令和7年4月1日以降に着工されるものから原則全ての建築物について、省エネ基準適合が義務付けされています。
改正の内容は、下記の国土交通省ホームページでご確認ください。
- 建築物省エネ法 はこちら (国土交通省HPへ)
- 島根県のページ はこちら (島根県HPへ)
建築物省エネ法に係る適合性判定について
制度概要
原則全ての住宅・建築物について、省エネ基準適合が義務付けられ、建築物(※下記建築物を除く)の新築・増築・改築を行おうとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。
建築物エネルギー消費性能基準に適合したものでなければ、確認済証が交付されず、工事に着手することはできません。
※省エネ基準への適合性判定を不要とする建築物
・建築確認の対象外の建築物 ※1
・建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物 ※2
・省エネ基準への適合性審査が容易な建築物(建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認) ※3
※1 都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物(平屋かつ200㎡以下)
※2 都市計画区域内の建築物(平屋かつ200㎡以下)で、建築士が設計・工事監理を行った建築物
※3 仕様基準による場合(省エネ計算なし)等
判定の流れ
- 計画書を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出してください。
- 建築確認申請を建築主事又は指定確認検査機関に提出してください。
- 判定通知書が交付された後に(又は同時に)、確認済証が交付されます。
-
判定手続きの流れは こちら (
PDF 36.0 KB)
※計画書及び建築確認申請は、できるだけ登録建築物エネルギー消費性能判定機関及び指定確認検査機関へ提出してください。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の一覧は こちら (国土交通省HPへリンク)
- 指定確認検査機関の一覧は こちら (日本建築行政会議HPへリンク)
判定基準
区分 | エネルギー消費性能基準 | |||
非住宅 | 一次エネ基準(BEI) | 1.0 | ||
外皮基準(PAL*) | 適用無し | |||
住宅 | 一次エネ基準(BEI) | 1.0 | ||
外皮性能基準 (UA、ηAC) |
地域区分 | 外皮平均熱貫流率 | 冷房機の平均日射熱取得率 | |
6地域 (浜田市) |
0.87 | 2.8 |
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
浜田市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第14条第1項に規定により、令和3年4月1日から判定業務のすべてを登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
告示文 ( PDF 40.0 KB)
所管行政庁へ提出する場合の提出先
対象建築物 | 提出先 | 電話 |
建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物※ | 浜田市 都市建設部 建築住宅課 | 0855-25-9632 |
建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物 | ||
上記以外の建築物 | 島根県西部県民センター 建築課 | 0855-29-5668 |
※木造建築物であって階数2又は延べ面積200㎡を超え300㎡以下に限る。
浜田市へ提出する場合の判定手数料
判定手数料は、建物用途、評価方法、床面積ごとに定めています。
令和7年4月1日より住宅における省エネ適判手数料を追加しました。
判定様式
-
法施行細則に定める様式 (国土交通省HPへリンク)
・ 様式第一 法11条1項計画書(民間建築物)(Word/85KB)
・ 様式第二 法11条2項変更計画書(民間建築物)(Word/33KB)
-
判定に関する手続き等を定めた浜田市の規則
・ 浜田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく適合性判定等に関する規則 (準備中)
-
浜田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく適合性判定等に関する規則に定める様式
・ 様式第1号の1 軽微な変更説明書(Word/17KB)
・ 様式第1号の2 軽微な変更説明書(Word/18KB)
・ 様式第1号の3 軽微な変更説明書(Word/25KB)
・ 様式第2号 軽微変更該当証明申請書(Word/15KB)
・ 様式第4号 名義等変更届(Word/14KB)
・ 様式第5号 取下届(Word/14KB)
※正本1部 及び 副本1部を提出してください。
建築物省エネ法に係る認定制度について
平成28年4月1日に、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)」の認定制度が施行されました。
性能向上計画認定(第29条)
新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。
認定申請について
認定を受けるためには、所管行政庁に認定申請をする必要があります。
申請の流れ
標準的な申請手続きは、事前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が行う技術的審査を受け、各審査機関が交付する適合証を添えて、所管行政庁に認定申請します。
-
認定申請手続きの流れ はこちら (
PDF 64 KB)
建物用途 | 判定機関 |
住宅の用途に供する建築物の部分(住宅部分)の 認定を受ける場合 |
登録住宅性能評価機関 |
住宅部分以外の建築物の部分(非住宅部分)の 認定を受ける場合 |
登録建築物エネルギー消費性能判定機関 |
住宅部分かつ非住宅部分を有する建築物の 認定を受ける場合 |
登録住宅性能評価機関 |
審査機関の詳細は次のとおりです。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 (国土交通省HPへリンク)・・・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する機関
- 登録住宅性能評価機関 (住宅性能評価・表示協会HPへリンク)・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関
認定基準
・性能向上計画認定
1 建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するものであること。
⑴ 建築物エネルギー消費性能基準に適合しているものであること。
建物の用途 | 一次エネルギー基準(BEI) | 外皮基準(市内全域:地域区分6) |
住宅 | 0.8 | UA値:0.6 、ηAC値:2.8 |
非住宅 | 事務所等、学校等、工場等:0.6 | PAL*:1.0 |
ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等:0.7 |
⑵ 建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
3 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
4 他の建築物の認定の場合は、他の建築物が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するものであること。
対象建築物と提出先
対象建築物 | 提出先 | 電話 |
建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物※
建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物 |
浜田市 都市建設部 建築住宅課 | 0855-25-9632 |
上記以外の建築物 | 島根県西部県民センター 建築課 | 0855-29-5668 |
※木造建築物であって階数2又は延べ面積200㎡を超え300㎡以下に限る。
申請手数料
認定申請手数料は、認定を受けようとする部分(住宅なのか建築物なのか)、建物の用途、床面積、適合証等の有無によって細かく定められています。
計画の認定及び計画の変更の認定申請手数料
認定申請手数料(PDF/59KB) ( PDF 72 KB)
申請様式
-
法律施行規則に定める様式 (国土交通省HPへリンク)
・ 様式第三十三 法34条認定申請書 (WORD 112 KB)
・ 様式第三十五 法36条変更認定申請書 (WORD 36 KB)
・ 様式第三十七 法41条認定申請書 (WORD 80 KB)
-
認定申請に関する手続き等を定めた浜田市の規則
・ 浜田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定に関する規則 (PDF 76 KB)
-
浜田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定に関する規則に定める様式
・ 様式第1号 取下げ届 (WORD 68 KB)
・ 様式第2号 取りやめる旨の申出書 (WORD 68 KB)
・ 様式第4号 設計変更届 (WORD 64 KB)
・ 様式第5号 工事を完了した旨の報告書 (WORD 76 KB)
・ 様式第6号 状況報告書 (WORD 64 KB)
・ 様式第10号 証明願 [法第34条認定] (WORD 64 KB)
※正本1部及び副本1部を提出してください。
建築物省エネ法に係る届出制度・説明義務制度について
令和7年4月1日以降に着工する全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられたことに伴い、現在、中規模以上の住宅に適用されている届出義務制度及び小規模住宅・非住宅に適用されている建築主に対する説明義務制度は廃止されました。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 建築住宅課
-
-
電話番号:0855-25-9632
- メールアドレス:kenchiku@city.hamada.lg.jp
-