★令和5年度より、補助対象者が「39歳以下」である場合に、補助額の加算を行います★
★平成30年度より、制度が大きく変わりました。★
主な変更箇所は、下記のとおりです。
- 住宅に子育て世帯、高齢者、障がい者、U・Iターン者が居住していることが条件です。
- 改修前と比べて品質が向上し、上記の居住者に配慮した工事が補助対象となります。
-
昭和56年5月31日以前に着工された住宅には、耐震診断を義務付けていましたが、
努力義務にしました。 - 併用住宅の場合、住宅部分のみ補助対象となります。
-
リフォーム対象工事費が50万円以上を補助対象としていましたが、
20万円以上に緩和しました。 -
実績報告書の提出締切日を翌年度の4月10日までとしていましたが、
申請年度の3月31日までに短縮しました。
浜田市住宅リフォーム助成事業
浜田市では、子ども・高齢者・身体障がい者・UIターン者の居住環境の向上、空き家の増加抑制、移住定住基盤の整備、住宅関連産業の振興を図るため、既存の住宅を市内の工務店等を利用してリフォームを行う場合に、その費用の一部を補助します。
ダウンロード⇒
- 浜田市住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱 ( 112KB)
- 住宅リフォーム助成事業の概要 ( 352KB)
- 住宅リフォーム助成事業 Q&A ( 192KB)
補助対象者
次の要件を満たす必要があります。
- 市内に住所を有している。
- 市税を滞納していない。
補助対象住宅
市内に所有し、現に居住し、住宅用火災警報器が設置してある個人住宅又は併用住宅の個人住宅部分で、次のいずれかに該当する方が居住していることです。
- 子育て世帯 (18歳以下の子どものいる世帯)
- 高齢者 (65歳以上の方)
- 身体障がい者 (障がい者手帳を持っている方等)
- U・Iターン者 (市外に5年以上住んでおり、市内に移住する方 又は 市内に移住して1年未満の方)
- 既にこの補助を受けた住宅は、補助対象とはなりません。
- 営利を目的として家賃を徴収している賃貸住宅は対象となりません。
- 中古住宅を購入し、リフォームした後に居住する場合も補助対象となります。
-
昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、できるだけ耐震診断を実施してください。
耐震診断にも補助制度があります。こちら→『木造住宅耐震化等促進事業補助制度』
補助対象工事
対象となるリフォーム工事は、次の要件を満たすものです。
-
既存住宅の安全性・耐久性・居住性の向上のために行う増築(10平方メートル以内のものに限る。)、修繕、模様替え及び設備改善で、それに要する費用が20万円以上である。
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子ども、高齢者、障がい者、U・Iターン者の居住者に配慮したリフォーム工事が補助対象である。
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施工業者が、市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主である。
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補助金の交付決定後に工事に着手し、交付申請をした日の属する年度の2月末日までに補助対象工事が完了し、実績報告書を提出する。
-
補助対象となるリフォーム工事の部分について、他の同種の補助金の交付を受けていない。
- 「介護保険法・障害者自立支援法に基づく住宅改修」、「しまね長寿の住まいリフォーム助成事業」、「石州瓦等利用促進事業」等の同種の補助金を受けて行う工事部分は対象となりません。
- 作り付けではない家具、家電製品その他の物品の購入費用は対象となりません。
- 住宅版エコポイント制度との重複は可能です。
住宅リフォーム助成事業の補助対象工事(例)
内容 | 可否 | 備考 |
内装工事(床、壁、天井材の張替え等) | ○ | 子ども等の部屋や共用部が対象。 |
台所、風呂、トイレ、洗面所等の改良 | ○ | 子ども等が使いやすくなるものに限る。 |
システムキッチン、ユニットバスの設置 | ○ | 子ども等が使いやすくなるものに限る。 |
バリアフリー工事 | ○ | 子ども等の部屋や共用部が対象。 |
屋根、外壁の改修工事 | × | 修繕のため対象外 |
下水道等に接続するための排水設備工事 | × | 子ども等の配慮とならないため対象外 |
カーテンの取り替え | × | 物品購入が主であるため対象外 |
電気製品(エアコン、IHクッキングヒーター等)の取り替え | × | 物品購入が主であるため対象外 |
カーポートの設置工事 | × | 住宅ではないので対象外 |
門・塀の設置、造園工事 | × | 外構工事は対象外 |
※ 子ども等とは、子ども、高齢者、障がい者、U・Iターン者をいう。
※ 補助対象工事の詳細についてはこちらをご覧ください。 ⇒ 補助対象工事一覧 ( 88KB)
一覧にない工事は、お問い合わせください。
補助の金額
補助対象工事に要する費用の額の10分の1に相当する額で、20万円を限度とします。
補助対象工事の額が20万円以上200万円未満の場合 |
補助対象工事に要する費用の額の10分の1に相当する額(1,000円未満の額は切り捨て) |
補助対象工事の額が200万円以上の場合 | 一律 20万円 |
※ 補助対象者が39歳以下の場合 : 補助対象工事に要する費用の額の100分の15に相当する額で、40万円を限度とします。
申請の手続き
補助金交付申請書を提出し、交付決定を受けた後にリフォーム工事に着手することになります。 また、工事がすべて完了し、工事代金の支払いが済めば、実績報告書を提出していただくことになります。
ダウンロード⇒ 住宅リフォーム事業 手続きの流れ ( 72KB)
1.申請の受付
リフォーム工事に着手する日の7日前までに申請してください。
※ 申請件数が予定件数に達した場合は、次年度以降に申請していただくことになります。
2.申請方法
「住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書」に必要事項を記入し、市役所建築住宅課又は各支所の産業建設課に提出してください。交付申請書には次の書類を添付していただく必要があります。
- 見積書の写し(リフォーム対象部分の積算内容がわかるもの)
- 住宅の位置図及び平面図等 (リフォーム工事の内容がわかるもの)
- 施工箇所の写真(リフォーム工事実施前の写真)
- 障がい者手帳等の写し(住宅に障がい者が居住する場合に限る)
- 戸籍の附票等の写し(住宅にU・Iターン者が居住する場合に限る)
- その他 石綿(アスベスト)事前調査結果報告書の写し(100万円以上の工事の場合)等
※ 住民票の提出を省くため、居住者の住民基本情報に関しては、建築住宅課の職員が調査をさせていただきます。
3.実績報告
「住宅リフォーム助成事業実績報告書」に必要事項を記入し、市役所建築住宅課又は各支所の産業建設課に提出してください。実績報告書には次の書類を添付していただく必要があります。
- 領収書の写し
- 着工前との比較ができる施工箇所の竣工写真
- 交付申請の見積金額と工事金額が異なる場合には、工事代金の明細がわかるもの
4.様式のダウンロード
必要な様式は下記によりダウンロードできます。
- 様式第1号 住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書(rtf type/114KB) (rtf type/114KB)( 108KB)
- 様式第3号 実績報告書 ( 72KB)
- 様式第5号 補助金交付請求書 ( 72KB)
記入例は下記によりダウンロードできます。
- 様式第1号 住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書(記入例) (PDF/90KB)( 88KB)
- 見積書(記入例) ( 44KB)
- 様式第3号 実績報告書(記入例) ( 48KB)
- 様式第5号 補助金交付請求書(記入例) ( 40KB)
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- 都市建設部 建築住宅課
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電話番号:0855-25-9632
- メールアドレス:kenchiku@city.hamada.lg.jp
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