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令和8年度 浜田市再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金の募集について

浜田市では地球温暖化対策の一環として、「浜田市再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金」を交付します。

 詳しくは、下部の申請書様式のところにある、「補助金交付要綱」をご確認ください。

※補助対象者が、(39歳以下)である場合に、補助額の加算を行います。
 補助金額の上限金額欄をご覧ください。

補助金の概要

太陽光発電設備などの再生可能エネルギー設備を導入される方へ、その費用の一部を補助します。
《この補助金は、島根県再生可能エネルギー設備等導入支援事業補助金を活用しています。》
 

補 助 対 象
補助対象となる設備 補助対象者 補助金額
(1)住宅用太陽光発電設備
  • 太陽光電池及びパワーコンディショナーにより構成されるもの
  • 太陽電池の公称最大出力合計値が10㎾未満のもの
  • 電力会社と電力受給契約を締結、または契約中であること
  • 固定価格買取制度(FIT)の認定を受けていること、または認定の期間中であること。
  • 未使用品であること
  • 設備の更新(古くなったから新しくする)は対象外であるが、既存の設備に増設(既存+増設=10㎾未満)は対象。
・市内に住所を有し、市内に自ら所有し居住する家屋に設置する個人(設備付き家屋の新規購入を含む)

上限4㎾  20万円
(1㎾あたり5万円)

 

※ 補助対象者が39歳以下は上限4㎾ 40万円(1㎾あたり10万円)

(2)蓄電池設備
  • 住宅用太陽光発電設備と同時に設置する、又は上記(1)の設備要件を満たす設備を既に設置していること
  • 据置型で蓄電容量が1㎾h以上のリチウムイオン蓄電池部及び変換装置を備えており、太陽光発電により発電した電力を繰り返し蓄え、必要に応じて消費できるもの
  • 未使用品であること
・市内に住所を有し、市内に自ら所有し居住する家屋に設置する個人(設備付き家屋の新規購入を含む)

上限 20万円
(設置費用以内)

 

※ 補助対象者が39歳以下は上限40万円

(3)太陽熱利用設備(ソーラーシステム)
  • 太陽熱を給湯・冷暖房などに利用する設備で、集熱器と貯湯部分が分離したもの(※一体型は対象外)
  • 未使用品であること

・市内に住所を有し、市内に自ら所有し居住する家屋に設置する個人(設備付き家屋の新規購入を含む)
・市内に事務所もしくは事業所を有し、自らが所有し自らの事業の用に供する店舗、事務所、倉庫又は工場等に新たに設備を設置する事業者

上限 20万円
(設置費用1/3以内)

 

※ 補助対象者が39歳以下は上限40万円

(4)木質バイオマス熱利用設備
   (ペレットストーブ、薪ストーブ)
  • 薪又はペレットを燃料として使用するストーブ
  • 薪ストーブは2次燃焼などにより排煙を減少させる構造のもの
  • 市内事業者(環境省が策定する「木質バイオマスストーブ環境ガイドライン」を遵守するものに限る。)により設置工事を施工すること。
  • 未使用品であること

・市内に住所を有し、市内に自ら所有し居住する家屋に設置する個人(設備付き家屋の新規購入を含む)

 

上限 30万円
(設置費用1/2以内)

 

※ 補助対象者が39歳以下は上限60万円

(5)家庭用燃料電池設備(エネファーム)
  • 一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定する機器であること
  • 国や県の同様の補助金との併用が可能
・市内に住所を有し、市内に自ら所有し居住する家屋に設置する個人(設備付き家屋の新規購入を含む)
・市内に事務所もしくは事業所を有し、自らが所有し自らの事業の用に供する店舗、事務所、倉庫又は工場等に新たに設備を設置する事業者

上限 20万円
(設置費用以内)

 

※ 補助対象者が39歳以下は上限40万円

(6)未普及再生可能エネルギー設備(法人向け)

  • ペロブスカイト太陽電池、廃棄物系バイオマス、小水力発電、洋上風力、小型風力、地熱、地中熱、水素、アンモニア、潮流等の、まだ普及していない再生可能エネルギーの導入を目的とする、調査研究、実証実験、設備設置に要する費用
・市内に事務所又は事業所を有する法人 上限 50万円
(費用の1/2以内)

注)上表中の「補助対象者」については、次の注意点も合わせてご確認ください。

注意点

共通事項

補助対象者

・市内に住所を有し、市税の滞納がない次のいずれかに該当すること

(1)市内に自ら所有し居住する家屋に設置する個人(設備付き家屋の新規購入を含む)  

(2)市内に自らが所有する建物に設置する(市内に事業所を置く)法人【太陽熱利用設備、家庭用燃料電池設備対象、未普及再生可能エネルギー設備】

各設備の購入・設置工事等

・市内の事業者により購入・設置工事を行い、令和9年2月15日までに実績報告を提出すること

個別事項

 住宅用太陽光発電設備

令和9年2月15日の実績報告提出期日までに電力会社との電力受給契約を締結することが必要です。
 「事業完了日」は、電力受給開始日です。
 (実績報告書提出時に電力需給契約書の写しを添付してください。)

蓄電池設備

・既設の住宅用太陽光発電設備に追加して設置する場合は、電力会社との電力受給契約書の写しを提出してください。

木質バイオマス熱利用設備

 ・環境省が策定する「木質バイオマスストーブ環境ガイドブック」の内容を遵守する市内の事業者が施工をするか、ガイドラインを遵守する市内事業者から設備付きの家屋を購入することが要件です。

 ※詳細については「木質バイオマスストーブの適切な使用についてのお願い」をご覧ください。

家庭用燃料電池設備(エネファーム)

 ・一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定する機器であること。

未普及再生可能エネルギー設備

 ・同一事業において1補助対象設備につき3回に限り申請することができる。

その他

※(重要)必ず工事着手14日前までに申請してください。

   システム付き家屋購入の場合は、売買契約締結14日前まで。

※ 補助金の交付申請は、先着順で受け付けます。ただし予算総額に達した時点で受付を終了します。 

申請書様式

◆補助金交付要綱(令和8年4月1日~) 

交付申請時
交付申請書(様式第1号) 
委任状 (業者の方が代理で手続きをされる場合提出してください。)
 
・事業計画書(添付書類)様式はすべてWordです。
 ■太陽光発電設備用
 ■蓄電池設備用
 ■太陽熱利用設備用  
 ■木質バイオマス熱利用設備  
 ■家庭用燃料電池設備
 ■未普及再生可能エネルギー設備  
変更申請時
補助金変更承認申請書(様式第3号)
実績報告時
事業実績報告書(様式第4号)
 
・事業報告書(添付書類)様式はすべてWordです
 ■太陽光発電設備用 
 ■蓄電池設備用 
 ■太陽熱利用設備用 
 ■木質バイオマス熱利用設備 
 ■家庭用燃料電池設備
 ■未普及再生可能エネルギー設備
 
請求書(様式第6号)は、確定通知書交付後に提出してください。
請求書提出時には、通帳のコピー(表紙を開き、カタカナでお名前が記載されているページ)を添付していただきますようお願いいたします。
※補助金は、請求書受領後1カ月以内に振込みます。 

申請・問合せ先

 浜田市 市民生活部 カーボンニュートラル推進室 TEL(0855)25-9008
  (浜田市役所東分庁舎2階)              carbon@city.hamada.lg.jp
 

 

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